消火器の維持管理(事業所向け)
旧規格消火器について
消防法令に基づき消火器が設置されている防火対象物の関係者は、旧規格消火器を2021年(令和3年)12月31日までに交換する必要あります。

適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。
「旧規格」の消火器は、型式が失効した消火器のため、法的に「消火器」と認められません。(消防法第21条の5)
そのため、消火器を設置していない(未設置)状態となります。
すみやかな交換が必要です。
消防法令に基づき設置された消防設備(消火器)は点検の義務があります。
学校や病院、工場、事業場、旅館、飲食店などに置かれている消火器を含め、全ての消防用設備等(消防法で設置の義務があるものに限ります。)は点検をして維持する必要があります。
製造から10年を経過した消火器は「耐圧性能点検(水圧点検)」が義務付けられています。(旧規格の消火器は除きます。)
2011年より古い泡・強化液消火器には「PFOS」が含有されているものがあります。
PFOSは「PFOS(ペルフルオロオクタンスルフォン酸)およびその塩」の略称で、有機フッ素化合物の一種であり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)により「第一種特定化学物質」に指定されており、環境等への影響が危惧されています。
PFOSを含む泡消火薬剤を放出してしまった場合には、各関係法令に基づき適正に処理しなければなりません。また、処理には多額の費用を要することが考えられます。
あらゆる機会をとらえ、可能な限り早めの取替えを推奨しています。
薬剤の交換、廃棄は消防設備を取り扱う専門業者への依頼をお願いします。
一般社団法人日本消火器工業会 PFOS等を含有する消火器・消火薬剤の取扱いについて(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
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ファックス:0599-26-5024
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更新日:2025年09月01日