林野火災注意報・警報の運用開始について

更新日:2025年12月26日

林野火災注意報・林野火災警報が発令されます

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、林野火災の予防を目的として鳥羽市火災予防条例を一部改正し、令和8年1月1日から林野火災に関する注意報や警報を発令します。

林野火災の発生原因のほとんどは、たき火などの人の行為によるものです。
林野火災を予防するためには、市民一人ひとりの火災発生防止の徹底が不可欠です。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

発令対象期間について

毎年1月から5月末までの期間

発令基準について

林野火災注意報の発令基準

発令対象期間において、下記の1.または2.のいずれかの条件に該当する場合に、林野火災注意報が発令されます。

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下
    かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下
    かつ乾燥注意報が発表された場合

林野火災警報の発令基準

発令対象期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、「強風注意報」が発表された場合に、林野火災警報が発令されます。

林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」について

鳥羽市火災予防条例に基づき、林野火災注意報・警報が発令された場合は「火の使用の制限」がかかります。

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられていますので、屋外での火の取り扱い(努力義務)は控えてください。

一方、林野火災警報発令時は、屋外での火の取り扱い(義務)はできません。

制限される屋外での火の取り扱い

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。

  2. 煙火(花火)を消費しないこと。

  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

  4. 屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

警報発令時の「火の使用の制限」の義務に従わなかった場合

消防法に基づき30万以下の罰金または拘留に処される場合があります。

たき火に該当すると考えられる行為の例

炎が立ち上がり、火の粉が飛散する恐れのある行為は、たき火に該当します。

たき火
ごみ焼き
野焼き
祭事
目的外使用
設備器具以外

写真はイメージです。(出典:総務省消防庁提供資料)

たき火に該当しないと考えられる行為の例

炎の立ち上がりや、火の粉の飛散の管理ができる行為は、たき火に該当しません。

ただし、たき火に該当しないと考えられる行為でも、林野火災予防上の危険性の観点から、たき火に該当する場合があります。

バーベキューコンロでの調理
七輪での調理
バーナーコンロでの調理

写真はイメージです。(出典:総務省消防庁提供資料)

林野火災注意報・警報が発令された場合の周知方法について

下記の方法により、お知らせします。

「火災と紛らわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為届出書」について

たき火を行う場合は、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の届出が必要です。
所定の様式(火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)を、鳥羽市消防署または南鳥羽出張所へ届出してください。