火災予防上の命令を受けている建物等の公示について

更新日:2025年08月01日

消防法施行規則第1条、危険物の規制に関する規則第7条の5の規定により、公示します。

火災予防上の命令を受けている建物等一覧

火災予防上の命令を受けている建物
所在地 名称

命令を受けた者の氏名

命令を行った日 命令事項

鳥羽市

鳥羽一丁目

10-38

錦浦館

合名会社 錦浦館

代表社員

橋本 幸喜

令和6年

3月25日

令和6年8月31日までに屋内消火栓設備を消防法令で定める技術上の基準に適合するよう改修すること。

催告書の交付により期限を令和7年8月31日まで猶予する。

 

公示とは

消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づき、その旨を公示しなければなりません。

また、その建物等に火災予防上の危険や消防法令違反があることを周知することで、利用者や近隣の建物等の関係者等の第三者が、不測の損害を被ることを防ぐことを目的としています。

公示の期間

火災予防上の危険や消防法令違反がなくなるまで公示されます。

公表までの流れのイラスト画像

※違反内容によっては即時命令となることがあります

公示をしなければならない命令

(1)防火対象物関係

  • 消防法第5条第1項(防火対象物の火災予防措置命令)
  • 消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令)
  • 消防法第5条の3第1項(消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
  • 消防法第8条第3項(防火/防災管理者選任命令)(※)
  • 消防法第8条第4項(防火/防災管理業務適正執行命令)(※)
  • 消防法第8条の2第5項(統括防火/防災管理者選任命令)(※)
  • 消防法第8条の2第6項(統括防火/防災管理業務適正執行命令)(※)
  • 消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置命令)
  • 消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
  • 消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)

(※)は、消防法第36条第1項において準用する場合を含む。

(2)危険物施設等関係

  • 消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準遵守命令)
  • 消防法第12条第2項(製造所等の位置、構造及び設備の基準適合命令)
  • 消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の使用停止命令)
  • 消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令等)
  • 消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
  • 消防法第14条の2第3項(予防規程変更命令)
  • 消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
  • 消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
電話番号:0599-25-9688
ファックス:0599-26-5024

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