最低賃金引上げ支援策について
令和7年11月21日より、三重県最低賃金が「時間額1,087円」に改定されました。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
三重労働局では、最低賃金の引上げに伴い、事業所のみなさんに活用いただける支援策を紹介しています。
- 三重県最低賃金(R7.11.21発効ほか)広報リーフレット(PDFファイル:452.6KB)
- 支援施策リーフレット(PDFファイル:737.5KB)
- 中小企業支援として各種助成金制度や、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、是非ご活用下さい。
※最新情報は、三重労働局のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
厚生労働省 三重労働局 労働基準部 賃金室
〒514-8524
三重県津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎
電話番号:059-226-2108
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159
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更新日:2025年12月05日