最低賃金引上げ支援策について

更新日:2025年12月05日

   令和7年11月21日より、三重県最低賃金が「時間額1,087円」に改定されました。

   なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。

   三重労働局では、最低賃金の引上げに伴い、事業所のみなさんに活用いただける支援策を紹介しています。

※最新情報は、三重労働局のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

厚生労働省 三重労働局 労働基準部 賃金室

        〒514-8524

        三重県津市島崎町327-2  津第二地方合同庁舎

  電話番号:059-226-2108

 

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159

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