特定計量器定期検査の実施
特定計量器とは、商店・事業所・学校・病院などで、取引や証明用に使用されるはかりのことです。正確を保持して取引・証明上における計量の安全を図るため、計量法において2年1度の定期検査を行うことが規定されています。今年は次の日程のとおり実施されます。
定期検査について
定期検査の日程
検査月日 | 検査時間 | 検査場所 | 検査区域 |
---|---|---|---|
令和7年5月7日(水曜日) | 13時00分~13時45分 |
坂手定期船待合所 |
坂手 |
令和7年5月8日(木曜日) | 10時30分~12時00分 |
鳥羽磯部漁協 答志支所 |
答志 |
令和7年5月9日(金曜日) | 12時30分~14時30分 | 鳥羽磯部漁協 菅島支所 | 菅島 |
令和7年5月12日(月曜日) | 10時30分~13時30分 | 鳥羽磯部漁協 和具浦支所 | 答志(和具) |
令和7年5月13日(火曜日) | 12時30分~14時30分 | 神島開発総合センター | 神島 |
令和7年5月14日(水曜日) | 12時30分~14時30分 | 鳥羽磯部漁協 桃取町支所 | 桃取 |
令和7年5月15日(木曜日) | 10時30分~11時30分 | 女性等活動拠点施設 | 長岡地区 |
令和7年5月15日(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 鳥羽磯部漁協 浦村支所 | 鏡浦地区 |
令和7年5月16日(金曜日) | 10時00分~15時00分 | 鳥羽市保健福祉センターひだまり | 鳥羽地区・加茂地区 |
*現住所にかかわらず、上記いずれの場所でも受検いただくことができます。
*上記日程で受検しなかった場合、三重県計量検定所(津市)へはかりを持参し、検査を受ける必要があります。
*定期検査実施日までに、三重県計量協会の計量士等による訪問検査(本土のみが対象です)を受検された場合、上記日程の検査は免除となります。詳しくは、三重県計量協会にお問合せ下さい。
検査対象の特定計量器
検査対象となるはかりは、取引・証明に使用する質量計(非自動はかり、分銅、おもり)です。「定期検査済証(定期検査合格シール)」が貼られているものについては以前に検査を受けていただいた証であり、現在も使用されている場合、今回の検査を再度受けていただく必要があります。
検査対象のはかり
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商店・露店などの商品売買用
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病院・薬局などの調剤用
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病院・学校・福祉施設などの体重測定用
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生産者の生産物販売・出荷用
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工場・事業所などの材料購入・製品販売用
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農協・漁協などの物資集荷・出荷用
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運送・宅配業などの貨物運賃算出用
次のものは、取引や証明に使用していても対象外となります。
1. 「自動はかり」・・・計量値を確定する過程を自動制御によって行うはかりのこと
- 自動捕捉式はかり
- ホッパースケール(穀物精米用自動はかり等)
- コンベヤースケール
- 充填用自動はかり(液体の手動・自動用、粉・粒用パッカースケール等)など
※商品名が「自動はかり」と呼称していても、法上は「非自動はかり」に該当するものもあります。
2. 検査実施月の過去1年以内に検定合格したはかり
例1:令和6年5月に製造されたはかりは今回の検査は対象外
例2:令和6年4月に製造されたはかりは今回の検査対象
- 前回検査以降に新品購入されたはかり
- 修理検定に合格したはかり
3. 定期検査実施日までに計量士による「代検査」を受けたもの
- 検査に合格した期日が定期検査実施日の前日から数えて1年以内であること
- 定期検査実施日までに、検査を行った計量士の合格証明書を添えて、定期検査免除届を知事に提出すること
注意事項
当日は、はかりの種類に応じて検査手数料(現金)がかかります。
詳しくは、三重県計量検定所の定期検査手数料の質量計をご覧下さい。
上記日程のとおり「集合場所持込検査」を受けられるかたは、【三重県計量検定所】の手数料を参照して下さい。
- 秤量500キログラムを超えるはかりは別途検査となります。
- 取引または証明において、計量法に基づく定期検査を受けずに使用された場合、50万円以下の罰金が科されることがあります。
問い合わせ先
- 三重県計量検定所 検定・検査課
電話:059-223-5071
- 鳥羽市観光商工課 商工労政係
電話:0599-25-1156
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159
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更新日:2025年04月10日