農林水産物加工品の販路拡大を目指しませんか

更新日:2022年03月31日

市では、販路拡大の機会を提供し、都市部の県アンテナショップや他地区で開催される物産展や商談会などへの商品の出品についてお知らせするため、地域資源を活用した商品の登録を募集します。 なお、実際の出品については、催事により趣旨や納品単位、出品スペース等の条件が異なるため、主催者側と直接交渉いただくことになりますので、その旨、ご了承ください。

1.募集期間

随時

2.応募要件

  1. 次の全てを満たす商品

(ア)~(ウ)のいずれかに該当する商品

(ア)鳥羽の地域資源を活用し、市内において生産された農水産物を主たる原料とする食品

(イ)市内事業所が製造・販売するもののうち、鳥羽の地域資源のPRにつながる食品

(ウ)市内において製造・加工された食品以外の商品

  1. 必要な許可を受けた施設で製造され、適正な表示をしている商品

3.申込及び出品にかかる手順

(1)出品希望商品の登録

出品を希望する商品について、市へ「登録申請書」及び「商品エントリーシート」を提出してください。市で応募要件を確認の上、登録します。登録時点での事業者ごとの申込数に制限は設けませんが、実際の催事等においては、スペースの都合等により、登録いただいた全ての商品を出品できるわけではありませんので、ご了承ください。

(2)催事等への出品にかかる情報提供

各種催事への出品者募集の案内が市に入った場合、登録いただいた商品に対して、催事の趣旨や基本条件等、出品にかかる情報を市から提供します。

(3)催事ごとの出品希望の確認

催事別に、商品を登録されたかたに出品するかどうか市から確認します。

(4)催事等の主催者への出品希望商品の情報提供

各催事へ出品を希望される商品を市でとりまとめ、主催者へ情報提供します。

(5)催事主催者と出品者との直接交渉

当該催事での取り扱いの承諾・不承諾、及び出品が可能な場合の商品の発送方法、掛率等については、主催者から連絡が入りますので、個別に調整いただきますようお願いします。

4.その他

市は、各催事主催者へ商品紹介を行うものであり、主催者による取扱の承諾・不承諾の決定、および出品にかかる交渉については、関与しません。販売、試食等で起きた事故につきましても、市は責任を負いかねますので、ご了解ください。 また、催事等については、天変地異その他不可抗力により、中止されることがありますが、これらの判断は全て各主催者で行い、これによって生じる損害等について、市は一切の責任を負いません。

5.応募方法

「登録申請書」及び「商品エントリーシート」を記入の上、下記へご提出ください。

提出先:鳥羽市役所 農水商工課 商工労政係

  • 鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
  • 電話番号 0599-25-1156

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159

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