鳥羽市小規模事業資金保証料補給補助金

更新日:2024年03月19日

この要綱は、三重県小規模事業資金融資制度に基づき、三重県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証を得て資金の融資を受けた者に対し、その融資に係る保証料を補給補助することによって小規模事業者の経営合理化を促進し、あわせて事業の振興発展に資することを目的とする。

1, 対象者

保証料の補給補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、三重県小規模事業資金融資制度要綱に基づき、協会の審査を得て融資を受けた者。

※当初締結した返済期間より早く完済した(繰り上げ償還、借換)場合、または遅れて完済した場合(期間延長による条件変更)は対象外です。

提出書類

  • 申請書
  • 証明書
  • 請求書
  • 信用保証書
  • 金銭消費貸借契約書

提出期限

融資した資金を納付完納した日より1か月以内にご提出ください。

要綱