セーフティネット保証5号認定
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
制度概要は、下のリンクファイルをご覧ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (PDFファイル: 228.5KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による5号認定については本ページの「新型コロナウイルス感染症の影響による5号認定について」をご覧ください。
第5号認定の指定業種について
セーフティネット保証5号認定にかかる指定業種及び指定期間については下記のとおりです。国の調査により、令和6年4月1日以降は514業種が対象業種となります。
指定業種(514業種) (PDFファイル: 447.9KB)
【指定期間】
令和6年4月1日から令和6年6月30日まで
認定申請にあたって
営んでいる事業が、指定業種に当たるかどうかを調べていただく必要があります。複数の業種を営んでいる場合は、それぞれの業種について細分類に沿った仕訳仕分けをしていただくため、次の手順にて確認してください。
- まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は、4桁の業種番号(以下、細分類番号と言います。)とあわせて表示されますので、該当する業種すべての細分類番号をメモしてください。
「日本標準産業分類(令和5年6月改定版)」 (PDFファイル: 6.6MB)
- 次に、前掲のリスト上に細分類番号があるか確認してください。リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。なお、指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
※「第5号認定(ハ)円高の影響による売上高等減少型」については、平成26年10月1日をもって、削除されていますので、ご注意ください。
第5号認定(イ)・・・売上高減少型
認定要件および申請書類
認定基準の具体的な適用関係は、次の3つの類型に分かれます。
認定要件 イ-(1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または2以上の細分類業種に属する事業を行っており、全て指定業種に属する場合
- 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比べて5%以上減少していること
認定要件 イ-(2)
2以上の細分類業種に属する事業を行っており、最近1年間の売上高が最も大きい「主たる事業」に属する業種が指定業種に該当する場合
- 主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
具体例については、下のリンクファイルをご覧ください。
認定要件2.に係る(イ)の基準の取扱い (PDFファイル: 11.9KB)
認定要件 イ-(3)
2以上の細分類業種に属する事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない。)に属する事業を行っている場合
- 指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少等していること。
- 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
- 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
具体例については、下のリンクファイルをご覧ください。
認定要件3.に係る(イ)の基準の取扱い (PDFファイル: 12.5KB)
必要書類
申請書を『2部』と必要書類をご提出ください。
各種様式
様式番号 | 様式 |
---|---|
認定要件イ-(1) |
|
認定要件イ-(2) | |
認定要件イ-(3) |
第5号認定(ロ)・・・原油等要因型
認定要件および申請書類
認定基準の具体的な適用関係は、次の3つの類型に分かれます。
認定要件 ロ-(1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または2以上の細分類業種に属する事業を行っており、全て指定業種に属する場合
- 企業全体の原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 企業全体の直近の決算において、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
- 企業全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
認定要件 ロ-(2)
2以上の細分類業種に属する事業を行っており、最近1年間の売上高が最も大きい「主たる事業」に属する業種が指定業種に該当する場合
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、直近の決算において、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
具体例については、下のリンクファイルをご覧ください。
認定要件2.に係る(ロ)の基準の取扱い (PDFファイル: 11.6KB)
認定要件 ロ-(3)
2以上の細分類業種に属する事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない。)に属する事業を行っている場合
- 指定業種にかかる原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること。
- 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
具体例については、下のリンクファイルをご覧ください。
認定要件3.に係る(ロ)の基準の取扱い (PDFファイル: 11.5KB)
必要書類
申請書を『2部』と必要書類をご提出ください。
各種書式
様式番号 | 様式 |
---|---|
認定要件 ロ-(1) |
|
認定要件 ロ-(2) | |
認定要件 ロ-(3) |
新型コロナウイルス感染症の影響による5号認定について
令和2年の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等が昨年同期と比較し5パーセント以上減少し、かつその後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等について5パーセント以上減少が見込まれる場合においても、認定を可能とする時限的な運用緩和を行います。
従来の認定基準で認定される事業者(業歴1年1か月以上)
認定基準 イ-(4)
- 指定業種を行っていること
- 最近1か月の売上高または販売数量が前年同月と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれること。(注釈1)(注釈2)
必要書類
申請書を『2部』と必要書類をご提出ください。
前年実績のない創業者の方や、前々年以降店舗拡大や業容拡大を行った事業者
認定基準 イ-(7)
- 指定業種を行っていること
- 最近1か月の売上高または販売数量が、最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
認定基準 イ-(8)
- 指定業種を行っていること
- 最近1か月の売上高または販売数量が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。(注釈2)
認定基準 イ-(9)
- 指定業種を行っていること
- 最近1か月の売上高または販売数量が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。(注釈2)
必要書類
申請書を『2部』と必要書類をご提出ください。
様式番号 | 様式 |
---|---|
認定要件 イ-(7) |
申請書(PDF) 減少率算出表(PDF) |
認定要件 イ-(8) |
申請書(PDF) 減少率算出表(PDF) |
認定要件 イ-(9) |
申請書(PDF) 減少率算出表(PDF) |
注意事項
(注釈1)新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため減少の比較対象とならない場合は、前々年の同期と比較することになります。 比較可否の例は下記をご覧ください。
(注釈2)GoToキャンペーンの一時停止や売上高等の変動等の影響を受けている事業者について、現行の「最近1ヵ月」の売上高等の対前年同月の比較に加え、「最近6ヵ月平均」(6ヵ月以内の平均との比較も可能)の売上高等の対前年同期の比較も可能とします。
その他ご不明な点等ございましたら、農水商工課商工労政係(0599-25-1156)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日