危機関連保証制度

更新日:2022年04月14日

※令和3年12月31日をもって終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障を来している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、危機関連保証が発動されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、主たる事業所が属する市町で危機関連保証の認定を受けることで、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠の保証が利用可能となります。

危機関連制度(中小企業信用保険法第2条第6項)概要

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

認定基準の緩和

前年実績のない創業者の方や、前年以降店舗拡大や業容拡大を行った事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるよう、認定基準の運用が緩和されました。

対象となる人

「業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者」または「前年以降の店舗増加によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」

認定基準

次に掲げるいずれかの期間の売上高等を比較し、15パーセント以上減少している場合に認定されます。

  1. 最近1カ月の売上高等と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高等を比較
  2. 最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
  3. 最近1カ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10月~12月の3カ月を比較

指定期間

令和2年2月1日から令和3年6月30日まで

提出書類

従来の認定基準で認定される事業者(業歴1年1か月以上)

  • 認定申請書(実印押印)
  • 減少率算出表
  • 決算報告書の写し
  • 確定申告書の写し(直近の申告分) (注意)個人事業主のみ
  • 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
  • 代理申請の場合は委任状

前年実績のない創業者の方や、前年以降店舗拡大や業容拡大を行った事業者

売上高を比較する期間により、認定申請書が異なります。

  • 認定申請書(実印押印)/以下の{6項様式(2)から(4)のいずれか}
  • 減少率算出表/以下の{6項様式(2)から(4)のいずれか}
  • 決算報告書の写し
  • 確定申告書の写し(直近の申告分) (注意)個人事業主のみ
  • 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
  • 代理申請の場合は委任状
売上高を比較する期間と様式
様式番号 売上高を比較する期間 様式
6項
様式2.
最近1カ月の売上高と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高を比較

認定申請書/
認定申請書6-2(PDFファイル:93.8KB)

減少率算出表/
減少率算出表6-2(PDFファイル:72.8KB)

6項
様式3.
最近1カ月の売上高と令和元年12月の売上高を比較、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較

認定申請書/
認定申請書6-3(PDFファイル:94.6KB)

減少率算出表/
減少率算出表6-3(PDFファイル:72.6KB)

6項
様式4.
最近1カ月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年10月~12月の3カ月を比較

認定申請書/
認定申請書6-4(PDFファイル:96.1KB)

減少率算出表/
減少率算出表6-4(PDFファイル:87.4KB)

注意事項

  • 本認定とは別に金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 認定に要する期間は、書類不備および記載不備のない申請いただいてから認定まで2~3日を要する場合があります。
  • 認定書類の有効期限は30日以内です。
    (注意)認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159

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