ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をふるさと納税を行った自治体へ提出することで、確定申告を行わずに税額控除を受けることができる仕組みのことです。平成27年4月1日以降に寄附をされた方が対象となります。

ワンストップ特例制度を利用できる方について
この制度は、次の2つの条件をすべて満たしている方が対象となります。
- 勤務先で年末調整される給与所得者などで、確定申告を行わない方
自営業の方や医療費控除を受けられる方など、確定申告を行う必要がある方は、確定申告を行ってください。 - ふるさと納税をされる地方公共団体が5つまでの方
6つ以上の地方公共団体へ寄附を行った方は確定申告を行ってください。
※ 確定申告をされた場合、ワンストップ特例制度の適用除外となります。
ワンストップ特例の手続きについて
鳥羽市へ寄附をしていただいた方がワンストップ特例制度を利用していただくためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を鳥羽市へ提出していただく必要があります。申告特例申請書に必要事項を記入し、押印の上、翌年1月10日までに郵送または窓口へ直接提出してください。
ワンストップ特例申請について「希望する」を選択された方全員に申請書をお送りしております。既にご申請いただき本市より行き違いで届いた場合は再申請は不要ですので、破棄いただきますようお願いいたします。
ワンストップ特例申請書については、郵送で送付させていただいた様式でご提出いただくほか、各ポータルサイト等でダウンロードいただいた様式でご提出いただくことも可能です。
(お詫び)
近年、年末に多数のご寄附をいただいており、申請書送付にお時間をいただく状況となっております。
寄附していただいた皆様には、ご自身で申請書をダウンロードしていただき、早めにご提出いただくことを推奨させていただいております。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」 (PDFファイル: 440.4KB)
「ワンストップ特例申請書の記入と添付資料について」 (PDFファイル: 520.6KB)
申告特例申請書をご提出いただく際の添付書類について
平成28年1月1日から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、本人確認として個人番号の確認と身元(実存)確認が必要となります。
申告特例申請書をご提出いただく際には下記の1.及び2.の書類の添付をよろしくお願いします。
- 個人番号が確認できる書類
- マイナンバーカードの写し(裏面)
- マイナンバー通知カードの写し
- 個人番号が記載された住民票
- 本人確認書類
- マイナンバーカードの写し(表面)
- 運転免許証などの写真入り身分証明書の写し
- 健康保険証などの写真なし本人確認書類の写し(2種類必要)
(注意!)
例年、添付書類の不備が多発しております。
添付書類の不備により処理不能となり、ワンストップ特例が受けられない事例も発生しておりますので、送付の際にはご注意いただきますようお願いいたします。
申請書郵送先:
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽3丁目1番1号
鳥羽市役所 企画財政課 ふるさと納税担当 宛
オンラインワンストップ特例申請について
令和4年9月より、オンラインワンストップ特例申請が可能となりました。
オンラインワンストップ特例申請とは、ワンストップ特例申請を完全オンラインで行えるサービスです。
紙のワンストップ特例申請書・確認書類の提出は不要となり、「自治体マイページ」から、オンラインで即座に申請を完結させることが可能です。
また、寄附で利用したポータルサイトに制限はなく、すべての寄附がオンラインワンストップ特例申請の対象です。
- 「自治体マイページ」でのオンラインワンストップ特例申請では、マイナンバーカードを使用します
- 申請にはデジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です
詳しくはこちらをご覧ください。
申告特例申請書の内容に変更が生じた方へ
申告特例申請書の提出後、申告特例申請書の内容(電話番号を除く)に変更がある場合は、「寄附金税額控除に係る特例申請事項変更届出書」を提出してください。
お住まいの市区町村に正しく通知されなかった場合、特例制度を受けられなくなりますので、必ずご提出いただくようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 企画経営室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1101
ファックス:0599-25-3111
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月20日