災害時協力井戸登録制度

更新日:2024年08月01日

災害時協力井戸の登録にご協力ください

  地震などの大規模災害が発生した場合、水道設備等が被災し、長期間断水する可能性があります。

  飲料水は、臨時給水所での応急給水や、ペットボトルの水の備蓄などによって確保することになりますが、家庭で使う生活用水(飲用以外のトイレや洗濯などに使う水)は使用量も多いため不足することが予想されています。

鳥羽市では、地域にある井戸を事前に登録しておくことで、災害時の生活用水を確保する『災害時協力井戸登録制度』の取り組みを進めています。

登録できる井戸

  • 市内に所在する井戸であること。
  • 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。
  • 井戸の管理者がいること。
  • 井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等が設置されていること。
  • 井戸水の色、臭い及びにごり等が生活用水としての使用に不適当でなく、以下の水質検査項目の基準を満たしていること。
  • 災害時に無償で地域住民に井戸の使用及び井戸水の提供ができること。
  • 井戸の所在地(地図等)、所有者名など必要な事項の情報提供ができること。

登録までの流れ

水質検査項目

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態、窒素、塩化物イオン、全有機炭素(TOC)量、pH値、味、臭気、色度、濁度

標章(ステッカー)

各種申請様式

登録申請書

登録変更申出書

登録解除申出書

その他

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 防災危機管理室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1118
ファックス:0599-25-1138

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