露店等の開設について

更新日:2022年03月31日

鳥羽市火災予防条例の一部改正により、祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者が集合する催しで、火気器具等を使用する露店や屋台等を開設する場合

  1. 消火器の準備
  2. 『露店等の開設届出書)』の提出

が必要です。

催しは屋内・屋外を問わず対象となります。

鳥羽市火災予防条例の一部改正

条例改正の背景

平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災で多数の死傷者が出たことを踏まえ、火災予防条例が改正されました。

条例改正の内容

お祭り、イベントなど不特定多数の者が集合する催しにおいて火災が発生した場合には初期消火が極めて重要であることから、火気器具等を使用する者は、消火器の準備と、消防本部が露店等の開設を把握するため露店等の開設届出書の届出が義務付けられました。 次のような場合は不特定多数の者が集合する催しには該当しません。

  • 近親者によるバーベキュー
  • 幼稚園のもちつき大会(子ども及び父母等のみの場合)
  • その他、相互に面識がある者が集合する催し

火気器具等とは

気体燃料(LPガス等)、液体燃料(灯油、ガソリン等)、固体燃料(炭等)を使用する器具及び電気を熱源とする器具をさします。

火気器具等の一例として一口コンロ・グリドル・バーベキューこんろ・ホットプレート・発動発電機・石油ストーブの写真画像

1消火器の準備

準備する消化器は業務用であることを示すイラスト画像
  • 露店等ごとに各1本以上を準備。
  • 住宅用の消火器は認められません。
    水バケツ、エアゾール式の簡易消火用具も認められません。
  • 腐食、破損等があるものも認められません。

2『露店等の開設届出書』の提出

露店等の開設状況及び、消火器の準備設置状況を消防本部へ届け出ていただくものです。

  1. 届出者
    主催者、露店等を開設される方、またはその他の関係者
  2. 届出書類
    1. 露店等の開設届出書2部
    2. 略図(露店等、火気器具等、消火器の設置場所を記したもの)2部
届出各2部を消防署に提出する手順のイラスト画像

屋外で開催される大規模な催し

屋外での催しのうち

  1. 人手予想5万人を超えるもの(火気器具等の使用あり)
  2. 露店等の数が50店舗を超えるもの(主催者が認めるもの)

上記の1.または2.に該当する場合は『指定催し』となり、主催者には防火担当者の選任等の義務が生じますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
電話番号:0599-25-9688
ファックス:0599-26-5024

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