開発行為の届け出ガイドライン(鳥羽市民の環境と自然を守る条例)を改訂しました

更新日:2026年07月24日

鳥羽市内で土地の区画形質変更を伴う開発行為をされる場合は、「鳥羽市民の環境と自然を守る条例」及び「鳥羽市民の環境と自然を守る条例開発行為の届出ガイドライン」に基づいて、届け出をしていただく必要があります。

また、平成31年4月1日からは、届け出窓口が環境課環境保全係(以前は建設課まちづくり整備室)となりますので、お間違えのないようにお願いします。

1.対象者

緑地等の確保に影響を及ぼすおそれのある地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域外にある地域をいう。)で面積1,000平方メートル以上の宅地の造成その他の土地の区画形質の変更を伴う開発行為をしようとする事業者や個人などが対象となります。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、届け出を省略することができます。

  1. 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を要するもの
  2. 三重県宅地開発事業の基準に関する条例第6条第1項の確認を要するもの
  3. 鳥羽市風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条第1項の許可を要する面積3,000平方メートル以上のもの
  4. 鳥羽市における再生可能エネルギー発電事業と自然環境等の保全との調和に関する条例第3条第1項に該当し、同条例第7条第1項の調整を要するもの

(注意)上記に該当し、届け出を省略した場合でも市との自然保護協定を締結する必要があります。

2.まず行っていただくこと

  まずは、上記の対象者は事業を検討されている段階で下記の問い合わせ先まで連絡ください。

3.届出手続きの詳細について

届出手続きについては、次の資料を参考に進めてください。なお、不明な点は下記のお問い合わせ先までお願いします。

届出手続きの詳細

届出手続きの詳細は届出ガイドラインを参考にしてください。なお、適宜更新を行っていきますので、本ホームページにてその都度ご確認ください。

届出手続きの概要

概要はフローチャートを参考にしてください。なお、適宜更新を行っていきますので、本ホームページにてその都度ご確認ください。

各届出様式 (参考様式含む)

事前相談書(参考様式A)

土地開発行為届出書(様式第4号)

地域住民等説明会開催報告書(参考様式B)

地域住民等意見書(参考様式C)

地域住民等意見書概要書(参考様式D)

見解書(参考様式E)

対応状況報告書(参考様式F)

自然保護協定書(様式第5号)

工事(着手・中止・再開・完了)届出書(参考様式G)

4.指定建築物の届出について

指定建築物(建築基準法の第2条第2号で定める特殊建築物)を建築しようとする建築主は、指定建築物届出書(様式第1号)を提出してください。

(※建築基準法第6条第1項の規定による確認申請と同時のタイミングで提出してください)

また、附属書類として次の図書も添付してください。
1.建築物の所在場所及び附近見取図
2.建築物の用途、配置図、平面図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、排水路及びし尿浄化槽の位置)
3.建築の概要

※土地の開発の届け出が不要でも、上記の対象であれば、指定建築物の届け出は必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1147
ファックス:0599-21-0958

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