鳥羽市景観条例に基づく行為の届出について
令和3年4月1日より、鳥羽市景観条例に基づく届出が必要になりました
本市では、良好な景観形成を推進することを目的とし、令和3年4月1日より「鳥羽市景観計画」を運用します。
景観計画区域は、市全域となっています。景観計画区域内において、以下の行為を行う場合、景観法に基づく届出等が必要な場合があります。
- 建築物又は工作物の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 開発行為又は土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 土石の採取又は鉱物の掘採
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
届出対象行為について
鳥羽市景観計画では、景観計画区域を市全域とし、次のとおり区分しています。
また、ゾーンごとに届出対象行為を定めています。
- 山地の景観ゾーン
- 海岸と島の景観ゾーン
- みなとまちの景観ゾーン
- みなとまち(沿道)ゾーン
- 国道42号沿道ゾーン
- 国道167号沿道ゾーン
- パールロード沿道ゾーン
- 鳥羽湾眺望重点ゾーン
- 眺望保全ゾーン



各地区の景観形成基準や届出が必要となる行為については、「景観形成基準解説書」または「届出の手引き」をご覧ください。
届出等の流れ
鳥羽市景観計画に係る届出の流れは、下図のとおりです。
届出が必要な行為を行う場合は、事前協議が必要となります。

鳥羽市景観条例に基づく行為の届出書類について
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241
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更新日:2022年08月12日