国民健康保険税
国民健康保険は、加入者が病気やけがを負った際に保険給付を行うことを目的とした支え合いの制度です。納めていただいた保険税は、国や県からの補助金と合わせて、病気やケガをした時の医療費や、出産費、葬祭費の給付に当てられます。保険税は健全な事業運営を支える大切な財源となっていますので納付期限までに納付いただきますよう、ご協力ください。
なお、年度当初の納税通知書は毎年6月中旬頃に発送します。
令和8年度より子ども・子育て支援金が加算されます
政府は、少子化対策を目的とする「子ども・子育て支援金制度」を創設し、令和8年度より、すべての医療保険において、子ども・子育て支援金が加算されることとなりました。
この支援金は、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民健康保険料減免などに活用されます。
皆様がご加入されている医療保険の保険料に子ども・子育て支援金分の保険料が上乗せされ、従来の保険税(医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分)に加えて子ども・子育て支援金分の保険料をご負担いただきます。
※「子ども・子育て支援金制度」についての詳細は、子ども家庭庁のホームページを確認してください。
子ども・子育て支援金に関するよくあるご質問について
いつから徴収が開始されますか。
令和8年度より、従来の国民健康保険税と合算して納付いただきます。
実際の徴収は6月から開始となります。
自分にはメリットが無いのに、なぜ支援金を支払う必要があるのですか。
支援金による拡充される給付を受けるのは子育て世帯になりますが、将来高齢者となったとき、社会を支える若い世代を育み支え合うという循環を維持することは、全ての方に恩恵があります。
そのため、医療保険に加入されている皆様から納付していただくこととしています。
支援金は何に使われるのですか。
皆さまから集めさせていただいた支援金は、下記の子育て支援の取組に充てられます。
〇児童手当の拡充
・所得制限を撤廃
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降は3万円
〇妊婦のための支援給付の創設
・妊娠・出産時に合計10万円給付
〇こども誰でも通園制度
・月に一定の時間までであれば、時間単位等で柔軟に通園ができる仕組み
〇出生後休業支援給付
・育休給付率を手取りの10割を支給
〇育児時短就業給付
・育児中の時短勤務中に支払われた賃金額の1割を支給
〇育児期間中における国民健康保険料の免除
支援金の使途は法律(子ども・子育て支援法)で定められているため、これらの目的以外で使用されることはありません。
国民健康保険税のしくみ・計算方法について
【国民健康保険税のしくみ】
国民健康保険税は、以下の要素から成り立っています。
・医療保険分
国保被保険者の医療給付費などに充てられる費用についての保険税。
すべての被保険者が対象になります。
・後期高齢者支援分
後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための保険税。
すべての被保険者が対象です。
・介護保険分
介護保険の第2号保険者としての保険税。
40歳以上65歳未満の被保険者のみが対象です。
・子ども・子育て支援金分【新規】
令和8年度より賦課する子育て施策の拡充に充てられる費用についての保険税。
すべての被保険者が対象です。均等割は、18歳以上のみが対象になります。
【計算方法について】
加入者の所得・資産・人数・世帯などを基準に計算されます。
保険税額(年額)=所得割+資産割+均等割+平等割
令和8年度の税率は次の通りです。

◎子ども・子育て支援金分においては、18歳未満の被保険者に係る均等割が全額軽減されます。
◎今年度は賦課限度額を除き、医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分の税率・金額に変更はありません。
納税義務者について
国民健康保険は世帯ごとに加入します。したがって国民健康保険税も世帯ごとに課税されます。納税義務者は世帯主となりますが、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主が納税義務者となります(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います)。
加入期間について
国民健康保険税は、社会保険等との二重払いを防止するために月割で課税されます。加入期間は、加入した日の属する月からやめた日の前月までで、その期間に対して課税されることとなります。
なお、届出が遅れた場合は、転入時や社会保険をやめた月までさかのぼって課税されることとなりますのでご注意ください。
加入者が社会保険等へ加入したり転出したときは、保険税の再計算(精算)を行いますので必ず届出をしてください。
軽減制度
世帯主と世帯に属する被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額が下記の世帯については、均等割額と平等割額がそれぞれ減額されます。
令和8年度は5割・2割軽減する対象が拡大となり、軽減基準が以下の通りとなりました。
※1 給与所得者とは、給与収入55万円を超えるかた、年金所得者とは、65歳未満:年金収入60万円を超える、65歳以上:年金収入125万円を超えるかた。
※2 同じ世帯の中で国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行したかた(特定同一世帯所属者)を含みます。
- 軽減の判定の所得要件には、擬制世帯主及び特定同一世帯員の所得も含めます。
- 軽減の判定の人数要件(2割・5割軽減)に擬制世帯主は含めません(特定同一世帯所属者(注釈)は含めます)。
- 所得割は軽減の対象となりません。
- 住民税の申告がされていないと、上記の基準に基づく軽減をすることができません。前年の収入がない場合でも必ず住民税の申告をしてください。(申告がされていれば、軽減の申請の手続きをする必要はありません。)
- (注意)(年金・給与所得者の数-1)が0未満のときは、0とします。
- (注意)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度対象者のうち、後期高齢者医療制度に移行するまで、国民健康保険の被保険者であり、かつ、そのときの国民健康保険の世帯主とそれ以後も同一世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった方は、引き続き国民健康保険の世帯主(擬制世帯主)である方)
未就学児の均等割額の軽減について
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、国保制度において未就学児の均等割を軽減します。
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対象 |
全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方) |
| 内容 |
均等割を5割軽減します。 ※世帯の所得により、7割軽減されている場合は、残りの3割の半分を減額する ことから8.5割軽減となります。 |
産前産後期間の保険税の免除
計算例
2割軽減となる世帯
世帯主(70歳)…公的年金収入240万円→所得に換算すると130万円
妻(66歳)…年金収入80万円→所得に換算すると0円
軽減判定
軽減基準所得:130万円-15万円=115万円(65歳以上の公的年金等所得からは15万円差し引きます)
年金・給与所得者の数:1
2割軽減の判定:43万円+57万円×2人+10万円×(1-1)=157万円以下→該当(2割軽減を適用)
5割軽減の判定:43万円+31万円×2人+10万円×(1-1)=105万円以下→非該当
均等割と平等割が2割減額。
5割軽減となる世帯
世帯主(45歳)…営業等所得120万円
妻(42歳)…給与収入98万円→所得に換算すると43万円
子(15歳)…収入なし
子(10歳)…収入なし
子(7歳)…収入なし
軽減判定
軽減基準所得:120万円+43万円=163万円
年金・給与所得者の数 : 1
2割軽減の判定所得:43万円+57万円×5人+10万円×(1-1)=328万円以下→該当
5割軽減の判定所得:43万円+31万円×5人+10万円×(1-1)=198万円以下→該当(5割軽減を適用)
7割軽減の判定所得:43万円+10万円×(1-1)=43万円以下→非該当
均等割と平等割が5割減額。
7割軽減となる世帯
世帯主(64歳)…公的年金収入102万円→所得に換算すると42万円
軽減判定
軽減基準所得:42万円
年金・給与所得者の数 : 1
2割軽減の判定所得:43万円+57万円×1人+10万円×(1-1)=100万円以下→該当
5割軽減の判定所得:43万円+31万円×1人+10万円×(1-1)=74万円以下→該当
7割軽減の判定所得:43万円+10万円×(1-1)=43万円以下→該当(7割軽減を適用)
均等割と平等割が7割減額。
国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について
年金額が年額18万円以上の年金受給者は、原則、年金から保険料を天引きすることとされています。(特別徴収)
特別徴収対象にならない方は、これまでどおり口座振替、または納付書で納めていただきます。(普通徴収)
- 普通徴収…納付書または口座振替による納付
- 特別徴収…年金からの天引き
特別徴収の対象者
以下の条件すべてに該当する場合、国民健康保険税は特別徴収(年金からの天引き)の対象となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入し、世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である。
- 世帯主が年金を年額18万円以上受給している方
- 介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合算額が特別徴収の対象になる年金の受給額の2分の1を超えない方
世帯主が年度途中で75歳に到達する場合、その年度は特別徴収は行いません。
複数の年金を受給されている場合、合計の年金額が18万円以上でも特別徴収(年金から天引き)にならないことがあります。
複数の年金を受給している場合
特別徴収の対象となる年金には次のような優先順位があり、年金を複数受給している場合は最も上位の年金のみが対象になります。
- 厚生労働大臣
- 国家公務員共済組合連合会
- 日本私学振興・共済事業団
- 地方公務員共済組合連合会
仮徴収と本徴収
仮徴収
前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険税を基に仮に計算した税額を天引きします。(前年度、年金から天引きをされていた方は、前年度2月本徴収分と同額が仮徴収されます。)
- 4月
- 6月
- 8月
本徴収
確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月に振り分けて天引きします。
- 10月
- 12月
- 翌年2月
特別徴収から普通徴収に変更となる場合(特別徴収の中止)
年度途中に被保険者の資格を喪失した場合や保険税額に変更があった場合など
国民健康保険税(特別徴収)の納付方法の変更
特別徴収の対象となる方でも、口座振替へ変更を希望される方は、普通徴収(口座振替)による納付を選択することができます。
変更手続き方法
- 国民健康保険税支払変更申出書(税務課または連絡所にて)
- 口座振替手続き
従来から口座振替による納税をされていた方は上記2の手続きは不要です。
注意事項
- 「年金からの天引き」を希望される方は、届出の必要はありません。
- 国民健康保険税の納付状況によっては、特別徴収になる場合があります。
- 申請された時期により、支払い方法を変更できる時期が異なります(手続きに2~3ヶ月かかります)。





更新日:2026年05月29日