住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
一定の耐震改修工事を行った家屋について、下記の要件を満たした場合、申請により固定資産税の減額措置が受けられます。
1.減額の用件
下記の3つの要件をすべて満たすことが必要になります。
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 工事費が住宅1戸あたり50万円超であること
- 現行の耐震基準に適合した工事であること
2.減額内容
改修した住宅1戸あたり120平方メートル分までの固定資産税の2分の1を減額します。 なお、他の減額措置との併用はできません。
改修完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成25年1月1日~令和8年3月31日 | 1年度分 (通行障害既存耐震不適合建築物に該当する住宅は2年度分) |
3.申請方法
住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 38.5KB)
上の申告書に必要事項を記入の上、必要な書類を添付して税務課固定資産税係へ申請してください。なお、申請期限は原則、改修工事終了後3カ月以内となっておりますので、ご注意ください。
4.必要書類
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
- 改修工事の内容、費用、期間の確認できるもの
- 領収書
原本などは複写後、申請者のかたに返却します。
更新日:2024年07月08日