過疎地域における固定資産税の課税免除

更新日:2025年12月01日

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の特例措置(課税免除)について

鳥羽市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「鳥羽市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、一定の要件に該当する設備等を取得した場合、その設備等に係る固定資産税の課税免除を受けることができます。

1.対象地域

鳥羽市全域

2.対象者

青色申告書を提出する個人または法人

3.対象業種

・製造業

・旅館業(下宿業を除く)

・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インタネット付随サービス業等)

・農林水産物等販売業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域内において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)

4.対象となる資産

鳥羽市内に新設または増設した次の資産

  1. 家屋:直接、事業の用に供する部分(租税特別措置法の適用を受けるもの)
  2. 償却資産:機械及び装置(租税特別措置法の適用を受けるもの)
  3. 土地:取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった土地で、直接事業の用に供する部分

5.取得価額要件

取得した減価償却資産の取得価額の合計額が以下の表区分の額以上であること。

表:取得価額要件
  個人 法人
資本金規模
5,000万円以下

5,000万円超~1億円以下

1億円超~

業種

区分

製造業

500万円

500万円

1,000万円

2,000万円

旅館業
情報サービス業等 500万円
農林水産物等販売業

 

6.課税免除の期間

当該固定資産を新たに課することとなった年度から3年度分

7.申請方法

固定資産税の課税免除を受けようとするかたは、当該設備などを取得後、事業の用に供する日までに「対象設備の新設(増設)届出書」を税務課固定資産税係へ提出する必要があります。

その後、課税免除に該当するかたは、「固定資産税の課税免除申請書」を1月1日現在で作成し、下記必要書類を添付のうえ毎年1月31日までに税務課固定資産税係へ提出してください。

≪申請書類≫

固定資産税の課税免除申請書 様式第2号(第2条関係)(Wordファイル:15.9KB)

課税免除申請に係る固定資産税明細書 様式第2号付表1(第2条関係)(Wordファイル:21.5KB)

課税免除の提出書類一覧(PDFファイル:99KB)

鳥羽市役所 〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1-1 各課の電話番号は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

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