転入・転出・転居の届出について
住民票に関する届出
住民基本台帳(住民登録)は、鳥羽市民として住民基本台帳に記載され、就学、国民健康保険や国民年金などさまざまな行政サービスの基礎となるものです。
住所や世帯に変更があったときは、忘れずに届け出をしてください。
受付窓口
執務時間8時30分~17時15分(金曜日は18時15分まで延長:本庁のみ)
- 市民課(鳥羽市役所西庁舎1階)
- 各連絡所
住民登録に関する届出一覧
届出 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|
転入届 | 転入をした日から 14日以内 |
本人または 世帯主 |
|
転出届 | 新しい住所に住み始める14日前から | 本人または世帯主 |
|
転居届 | 転居をした日から 14日以内 |
本人または世帯主 |
|
(注意)住民異動届出の際に本人確認をさせていただいておりますので、来庁者の方は免許証・保険証・パスポート等をご持参ください。
(注意)転入・転出の際、下記の対象となる方は、別途手続きが必要です。詳しくはそれぞれの担当課にお問い合わせください。
- 国民健康保険証をお持ちの方(市民課0599-25-1148)
- 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方(市民課0599-25-1135)
- 福祉医療費受給資格証をお持ちの方(市民課0599-25-1148)
- 介護保険証をお持ちの方(健康福祉課0599-25-1186)
- 小中学校の校区が変わる方(教育委員会0599-25-1265)
- 水道の手続きをされる方(水道課0599-26-2641)
- 原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車の登録をされている方
(税務課0599-25-1134)
(注意)代理人が届出する場合は、依頼人直筆の委任状と代理人の本人確認できるものが必要になります。
委任状は、便箋等に下記の事項を明記してください。
- 依頼人から代理人に住所異動届出を委任する旨
- 依頼人の氏名・住所・生年月日・連絡先
- 代理人の氏名・住所・生年月日・連絡先
転入・転出・転居先の新住所、新世帯主氏名、旧住所、旧世帯主氏名、本籍、筆頭者氏名、異動者全員の氏名・生年月日、異動日等異動にかかる事項をご確認の上、ご来庁願います。
委任状は、以下の書式をダウンロードしたものを加工して使っていただいても結構です。
転入される住所にすでに住所をおいているかたがいる場合、以下の同意書が必要になる場合があります。詳しくは、市民課戸籍係へお問い合わせください。
郵送での転出届
他の市町村へ引越しされるかたは、あらかじめ、市役所市民課または連絡所へ、転出先・転出予定日等の届出が必要です。なお、国外へ転出される方も転出届をする必要があります。(転出証明書は発行されません。) 下記事項を便箋等に記載の上、市民課戸籍係まで郵送ください。
- 「転出」である旨
- 届出人氏名(署名)
- 連絡先電話番号
- 転出予定日
- 新住所と新世帯主氏名
- 旧住所と旧世帯主名
- 本籍と筆頭者氏名
- 異動する人全員の氏名(ふりがな)と生年月日、性別
必要なもの
- 身元を証明するもの(免許証等)のコピー
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
- 鳥羽市発行の各種保険証(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 転出届の内容について確認させていただくことがありますので、連絡先は日中に連絡のとれる電話番号をお書きください。
あて先
〒517-0011
鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
鳥羽市役所市民課戸籍係
- 詳しくは市民課戸籍係 0599-25-1127までお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
ファックス:0599-26-3323
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月16日