自治会・町内会

更新日:2022年03月31日

鳥羽市の町内会・自治会

自治会・町内会は、同じ地域に住む住民同士が、自分たちのまちをより良くしようと、お互いに助け合いながら自主的に組織・運営されている組織です。

また、市政に住民の声を反映させるとともに、地域住民と行政のパイプとしての役目を担うこともあります。

鳥羽市には、現在46の自治会(町内会)が参画して「鳥羽市自治会連合会」を組織しており、相互の連絡・調整を図りながら、行政と手を取り合い、安心・安全な住みよいまちの実現を目指した様々な活動を行っています。

町内会・自治会の活動

  • 防災・防犯活動
    犯罪のない、安全で安心なまちづくりのため、防犯灯の維持管理等を行っています。
    また、いつ起きるか分からない災害に備え、自主防災組織を結成して、防災訓練を実施するなどしています。
  • 広報・情報伝達
    市広報紙の配布に加え、生活に欠かせない自治会(町内会)の情報や、市からの情報等を、回覧板や掲示板、町内放送などでお知らせしています。
  • 環境・美化活動
    美しく快適な生活環境を維持するため、ごみ集積所の管理や地区内の生活道路、公園等の清掃・草刈りなど、まちの美化と環境保全に努めています。
  • 親睦・交流活動
    お祭りや運動会、文化祭、敬老会などを開催し、地域の住民同士の交流と親睦を深めるための活動を行っています。
  • 社会福祉活動
    誰もが地域で安心して健やかに暮らすことができるよう、地域の皆で見守り、支え合う福祉活動や青少年健全育成活動などを行っています。
  • 地域の課題解決
    他団体との連携や市や県などの行政機関への要望を行い、地域内の様々な課題解決のための活動を行っています。

町内会・自治会に加入するには?

ご近所さんやお住まいの地域の自治会・町内会長さん、役員さんなどにご相談ください。

どなたに尋ねれば良いか分からない場合は、自治会連合会事務局(鳥羽市役所市民課人権・市民交流係:電話番号0599-25-1126)までお問い合わせください。

町内会・自治会活動お役立ち集

町内会・自治会を運営していくにあたり、役立てていただけるような情報を掲載しています。

各地域の実情に合わせ、ご自由にご活用ください。

町内会・自治会加入促進

自治会連合会広報部会にて作成した加入促進チラシのひな形です。

未加入者や転入者等の町内会・自治会への加入案内にご活用ください。

参考資料

町内会・自治会が開催する総会等(新型コロナウイルス感染拡大への対応)

新型コロナウイルスの感染拡大予防を鑑み、集団感染を防止するため、多くの方が集まらずに町内会・自治会等の会議を「委任状」の活用や「書面議決」により開催する方法をご紹介します。参考にしていただき、各地区の状況に応じた方法をご検討ください。

委任状の活用

会員から委任状の提出を受け、役員等のみの少人数で開催する方法です。

集会施設等での総会は、参加者の密を避けることが難しく、至近距離で会話する状況が想定されます。

地区で定めた会則にて委任状の定めがある場合は、委任状を活用して、参加者の人数を最小限にとどめるのも感染拡大予防の一つの方法です。また、役員等のみで集まる際も、定期的に換気を行うなど、屋内環境の改善に努めましょう。

参考書式

書面表決

総会に出席せずに、書面で議決権を行使する方法です。

書面表決の流れ

一例になりますが、書面表決の流れをご紹介します。

  1. 「総会書面表決のお知らせ」、「総会資料(議案書)」、「書面表決書」を会員に配布する。
  2. 会員から期日までに「書面表決書」を提出してもらう。
  3. 集めた「書面表決書」を役員等で集計する。
  4. 総会(書面議決)を開催する。
  5. 「総会議事録」を作成する。(注意)認可地縁団体の場合は必須
  6. 「表決結果報告書」を作成し、回覧等で結果を会員にお知らせする。
参考書式

認可地縁団体(法人格のある自治会)について

認可地縁団体につきましては、地方自治法の規定により年に1度、総会の開催が必要となります。

この件に関して、総務省から、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体の総会等の開催方法の取扱いについて、以下のとおり通知されています。

認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならないとされていますが、(法第260条の13)、総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決することが可能とされています(法第260条の18第2項)。

なお、認可地縁団体の構成員は多数に及ぶことに留意が必要ですが、例えば、総会に出席せず、書面で、又は代理人によって表決する構成員が相当数見込まれる状況において、実際に集まらずとも、出席者が一堂に会するのと同等に、相互に議論できる環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能と解されます。

また、規約により役員会を設置するものとされている場合にも、同様の環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより役員会を開催することが可能と解されます。

町内会・自治会だより作成ひな形

「町内会・自治会だよりを作りたいけれど、時間や手間がかかる」「難しそう…」などの理由で、広報誌作成がなかなか進まない、といったお悩みを解決できれば、と作成したものです。

適宜、加工・編集いただき、ご自由にご活用ください。

参考書式

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 人権・市民交流係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1126
ファックス:0599-26-3323

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