環境自然条例・再エネ条例の一部改正案への意見募集結果

更新日:2022年03月31日

「鳥羽市民の環境と自然を守る条例」と「鳥羽市における再生可能エネルギー発電事業と自然環境等との調和に関する条例」の一部改正に伴い、条例(案)を以下のとおり公表し意見を募集しましたが、ご意見はありませんでした。

環境自然条例・再エネ条例の一部改正案への意見募集(意見募集は終了しました)

1.改正の理由

  1. 「鳥羽市民の環境と自然を守る条例」(以下、環境自然条例)は、鳥羽市民が健康で文化的な生活を営むうえにおいて恵まれた自然と良好な生活環境を積極的に確保することが重要であることにかんがみ、良好な環境の確保に関して市、事業者及び市民それぞれの義務と責任を明らかにし、環境と自然を守るための施策の基本となる事項を定めることを目的に昭和48年10月に制定された。
  2. 「鳥羽市における再生可能エネルギー発電事業と自然環境等との調和に関する条例」(以下、再エネ条例)は、再生可能エネルギー源を利用した大規模な発電設備の建設やそれに伴う山林の伐採、土地の造成等により伊勢志摩国立公園の優れた自然環境及び自然景観の消失並びに地域の一次産業及び住民生活への影響が懸念されていることにかんがみ、再生可能エネルギー発電事業と鳥羽市の美しく恵まれた自然環境、魅力ある景観及びそれらの恵沢を享受し安全で安心して暮らすことのできる生活環境の保全と調和を図るとともに、人と自然が共生する豊かな地域社会の確保に寄与することを目的に平成30年3月に制定された。

この度、鳥羽市景観計画を新しく策定し、それに伴い市景観条例も一部改正され、新たな景観保全対策を実施していくこととなったことから、これらの趣旨などに沿って上記2つの条例を改正するものです。

2.募集期間

  令和2年7月16日(木曜日)~令和2年8月7日(金曜日)

3.意見提出の対象者

  1. 市内に在住する方
  2. 市内に事務所または事業所を有するかた
  3. 市内の事務所または事業所に勤務するかた
  4. 市内に存する学校に在学するかた
  5. 本市に対して納税義務を有しているかた
  6. パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有しているかた

4.資料の入手・閲覧方法

  1. 本ホームページよりダウンロード(下記のとおり)
  1. 資料閲覧場所
    • 鳥羽市役所環境課(市民文化会館1階)
    • 保健福祉センターひだまり1階窓口
    • 各連絡所
    • 図書館

5.提出様式

6.提出方法

  • 資料閲覧場所へ直接提出いただくか、下記へ郵送、ファックスまたはメール等で提出ください。
  • 電話・口頭での受付、意見提出者への個別の回答はいたしません。
  • いただいたご意見については、鳥羽市ホームページ上で公表します。

7.個人情報などの取り扱い

ご記入いただいた内容は、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、住所・氏名・連絡先等の個人情報は、鳥羽市個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表いたしません。また、提出意見を公表することにより、個人または法人の権利、競争上の地位等のほか、正当な利害を害するおそれのあるものについては、その全部または一部の公表を差し控えます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1147
ファックス:0599-21-0958

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