最低制限価格について
最低制限価格の算出及び設定について
- 鳥羽市契約規則及び鳥羽市建設工事等最低制限価格取扱要綱に基づき、最低制限価格を設定する対象は、競争入札に付する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査及び設計の請負の契約(予定価格が50万円以上のものに限る。)です。
- 令和元年10月1日から最低制限価格の算出方法が変わります。
1 改正概要
- 最低制限価格の算出式
(改正前)「平成28年3月中央公契連モデル」を準用
(改正後)「令和元年6月三重県モデル」を準用
(注意1)土木・建築工事の算出式の改正に加え、土木・建築以外の工事や業務の種類に応じ算出式を新たに設定します。
(注意2)最低制限価格の端数処理について変更はなく、算出額は1万円単位となります。 - 最低制限価格の範囲
(改正前)「最低制限価格は予定価格の9/10~7/10の範囲内」
(改正後)「最低制限価格は予定価格の7/10以上の範囲」
適用時期
新しい算出方法は、令和元年10月1日以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札から適用します。
令和元年9月30日までに公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札は、従来の最低制限価格の算出方法を適用します。
更新日:2022年05月19日