最低制限価格について

更新日:2024年03月28日

最低制限価格の算出及び設定について

  • 鳥羽市契約規則及び鳥羽市建設工事等最低制限価格取扱要綱に基づき、最低制限価格を設定する対象は、競争入札に付する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査及び設計の請負の契約(予定価格が50万円以上のものに限る。)です。

令和6年4月1日から最低制限価格の算出方法が変わります。

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〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1122
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