予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年10月03日

定期接種等による健康被害の救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、無くすことができません。そのため、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定されたかたを迅速に救済するための制度が設けられています。

予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費や障害年金等の給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

詳しくはこちらをご覧ください。

※予防接種健康被害救済制度の申請窓口は、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村です。
※申請に関する相談があるかたや申請を希望されるかたは、面談にて制度や申請書類の説明等をさせていただきますので、まず下記までご連絡ください。
※新型コロナワクチンについて、令和6年4月1日以降に接種された場合の給付内容が変更されました。ただし、令和6年3月31日までに接種され、申請が4月1日以降となった場合は、従来通りの給付内容となります。

任意接種による健康被害の救済制度

任意接種(接種を受ける者が任意で行う接種)で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)

給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

※予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種した場合は、任意接種となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

相談・申請窓口

鳥羽市役所健康福祉課健康係
(鳥羽市保健福祉センターひだまり内)
電話番号:0599-25-1146

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1146
ファックス:0599-25-1166

メールフォームによるお問い合わせ