児童手当

児童手当は次世代を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から創設された手当です
児童手当の制度改正について(令和6年10月分~)
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が改正されます。
児童手当について(令和6年9月末まで)
児童手当の受給者
原則として、支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。
父母ともに所得があり、児童を監護している場合、生計を維持する程度がより高い者(恒常的に所得が高い方)が受給者になります。
- 手当は、請求者(受給者)の居住する市町村から支給されます。
- 請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先から支給されます。
- 児童の居住実態が国外にある場合は受給できません。(留学中の場合を除く。)
- 児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
- 父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している方に支給されます。
※当該事実の証明する書類として、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等を添付してもらうことで確認します。 - 単身赴任等による別居は家計の主となる方に支給されます。
支給の対象となる児童
0歳から中学校修了前(0歳から15歳になったあと最初の3月31日まで)の児童
手続きについて
出生などで初めて児童手当を受けるとき【認定請求書】
出生や鳥羽市への転入などで、児童手当を受け取るための申請です。父母等のうち生計の主宰者(原則所得が高い者)が認定請求を行ってください。
- 子ども(第1子)が生まれた方
- 他市町村から鳥羽市へ転入された方
- その他支給要件に該当された方
原則として、申請をした月の翌月分から支給されます。
ただし、事由の発生した日(出生日、前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいだ場合でも、事由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、本来受け取ることができる月分の児童手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
(注1)認定請求書は、請求者の住民票のある市町村へ提出してください。
持ち物
- 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
- 配偶者の個人番号がわかるもの
- 請求者名義の通帳コピー
※請求者以外の名義の口座はご指定できません。 - 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※別居している児童を監護(養育)している場合は以下の書類も必要になります
- 児童のマイナンバーカード(個人番号カード)又は番号通知カード
- 別居監護申立書(PDFファイル:72.3KB)
※離婚を前提として配偶者と別居し、児童を監護(養育)している場合
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
- 離婚を前提として配偶者と別居していることが分かるもの
(離婚調停に係る呼出状、離婚申し入れに係る内容証明郵便の写し等)
支給対象児童が増減したとき【額改定認定請求書】
児童手当を受けている人の児童が出生などで増えたとき、養育をしなくなったことにより減ったときなどは、額改定認定請求書をご提出ください。手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
児童手当を受ける事由がなくなったとき【受給事由消滅届】
離婚や市外へ転出する場合など児童の養育をしなくなったときは、受給事由消滅届をご提出ください。
振込先口座を変更したいとき【児童手当振込先変更届】
手当の振込先口座を変更したいときは、児童手当振込先変更届をご提出ください。
持ち物
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 受給者名義の通帳コピー
※受給者以外の名義の口座はご指定できません。
児童手当の額
年齢 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※第3子以降とは、18歳に到達後、最初の3月31日までの児童(高等学校修了前の児童)のうち、3人目以降の児童を指します。
支給月
6月・10月・2月の10日に、それぞれ前月までの4か月分が支給されます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
6月 | 2月分~5月分 |
10月 | 6月分~9月分 |
2月 | 前年10月分~1月分 |
※10日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合、その直前の平日に支給します。
所得上限限度額
扶養親族等の数 |
所得上限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
858 |
1071 |
1人 |
896 |
1124 |
2人 |
934 |
1162 |
3人 |
972 |
1200 |
4人 |
1010 |
1238 |
5人 |
1048 |
1276 |
所得額が上表中「所得上限限度額」以上となった場合は、受給資格が消滅となり、児童手当・特例給付の支給がなくなります。受給資格消滅後、所得額の減少・修正等により、「所得上限限度額」未満となった場合は、改めて児童手当の申請が必要となります。(所得更正後の納税通知書を受け取った日の翌日から15日以内)
※申請が遅れますと、支給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。
注意
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
現況届について
令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鳥羽市と異なる方
2支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3離婚協議中で配偶者と別居されている方
4法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5その他、鳥羽市から提出の案内があった方
児童手当を受給しているかたへ
下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
- 出生等により、養育する子どもの数が増減したとき
- 氏名が変更したとき
- 養育する子どもと住所が別になったとき
- 受給者が、市外や海外へ転出したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 結婚等で、子どもの養育者が変わったとき
- 生計中心者が変更になったとき
- 受給者が亡くなられたとき
- 連絡所で受付できるのは、出生、転入、転出に関する手続等になります。
ただし、お子様と別居の場合等、連絡所では手続きが出来ないことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186
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更新日:2022年06月01日