住宅用家屋証明(租税証明)について
住宅用家屋証明(租税証明)とは
住宅用家屋証明(租税証明)とは、新たに自分自身が居住するための住宅用家屋を新築または取得した際の登記申請(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)にかかる登録免許税の軽減を受けるために、法務局へ提出する証明書です。
なお、登録免許税の軽減を受けるためには、当該住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。
手数料
手数料は1物件につき、1,300円です。
取得できるかた
それぞれ以下の要件に当てはまるかたに取得していただくことが可能です。
申請されるかたは、必要書類を揃えていただき、税務課の窓口までお越しいただくか郵送(返信用封筒および定額小為替必須)にて手続きをお願いします。
個人が新築した住宅
要件
- 自分自身が居住するための家屋であること
- 床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
必要書類
- 申請書
- 登記事項証明書または登記済証または登記完了証の写し
- 住民基本台帳または住民票の写し
- 建築確認通知書または検査済証の写し
下記の要件にあてはまる場合は追加で書類の提出が必要となります。
- 住民票の転入を済ませていない場合 → 申立書
- 特定認定長期優良住宅の場合 → 認定通知書
- 認定低炭素住宅の場合 → 認定通知書
- 併用住宅の場合 → 平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅
要件
- 自分自身が居住するための家屋であること
- 床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
- 所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること
必要書類
- 申請書
- 登記事項証明書または登記済証または登記完了証の写し
- 住民基本台帳または住民票の写し
- 建築確認通知書または検査済証
- 売買契約書または売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 未使用証明書(建築後使用されたことのないもの)
下記の要件にあてはまる場合は追加で書類の提出が必要となります。
- 住民票の転入を済ませていない場合 → 申立書
- 特定認定長期優良住宅の場合 → 認定通知書
- 認定低炭素住宅の場合 → 認定通知書
- 併用住宅の場合 → 平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅
要件
- 自分自身が居住するための家屋であること
- 床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
- 所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること
- 令和4年4月1日以後に取得した住宅用家屋の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること
- 令和4年3月31日以前に取得した住宅用家屋の場合は、取得の日前20年以内(登記簿に記録された家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること(この場合、建築後の経過年数の制限はありません。)
必要書類
- 申請書
- 登記事項証明書または登記済証または登記完了証の写し
- 住民基本台帳又は住民票の写し
- 売買契約書や売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 耐震基準適合証明書の写しまたは住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(すべて住宅取得の日前2年以内になされたもの)
下記の要件にあてはまる場合は追加で書類の提出が必要となります。
- 住民票の転入を済ませていない場合 → 申立書
- 併用住宅の場合 → 平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
更新日:2023年08月23日