鳥羽市立地適正化計画に伴う届出制度について

更新日:2026年06月23日

届出制度について

都市再生特別措置法に基づき、「鳥羽市立地適正化計画」に定める居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発等を行う場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設の建築等を行う場合は、市への届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内で既存の誘導施設を休止・廃止する場合も、市への届出が必要となりますので、対象となる場合は届出をお願いいたします。

届出制度の開始日

令和8年6月23日

届出の時期

・開発行為や建築行為等に着手する日の30日前まで

・誘導施設を休止又は廃止しようとする日の30日前まで

誘導区域の範囲

届出の対象となる行為【居住誘導区域以外の区域】

居住誘導区域以外の区域で下記の行為を行う場合、届け出が必要になります。

開発行為の場合

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築行為等の場合

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

 

 

届出様式(居住誘導関係)

届出の対象となる行為【都市機能誘導区域以外の区域】

都市機能誘導区域以外の区域で下記の行為を行う場合、届け出が必要になります。

開発行為の場合

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築行為等の場合

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

 

 

届出様式(都市機能誘導関係)

届出の対象となる行為【都市機能誘導区域内】

都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

  • 原則として、誘導施設を休止又は廃止しようとする日の30日前までに市長への届出が必要となります。

届出様式(休廃止関係)

その他提出書類

開発行為の場合

  • 届出書
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1000以上)
  • 設計図(縮尺1/100以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書(例:開発区域位置図、求積図など)
  • 委任状(代理人に委任する場合)

建築等行為の場合

  • 届出書
  • 敷地内における住宅の位置を表示する図面(縮尺1/100以上)
  • 住宅の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(例:付近見取図、求積図など)
  • 委任状(代理人に委任する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241

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