地区計画
地区計画とは
良好な市街地の環境を形成・保全していくために、周辺施設と建築物の形態や敷地などに関する事項を一体的に定め、開発行為や建築行為をより細やかに規制・誘導するために地区計画を定めます。
小浜地区地区計画
小浜地区地区計画は、鳥羽都市計画風致地区の見直しに伴って風致地区から除外するものの、隣接地に比べ地盤が高いことから、建築物の高さの最高限度を定めることにより、背後の風致を保全するとともに、周辺環境と調和した土地利用を図るものです。
1)沿革
計画決定年月日 | 告示番号 | 面積 | 理由 |
---|---|---|---|
平成11年11月16日 | 鳥羽市告示第65号 | 1.9ヘクタール | 背後の風致の保全と、周辺環境と調和した土地利用 |
2)地区計画の内容
名称
小浜地区地区計画
位置
鳥羽市小浜町地内
面積
1.9ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
当地区は、小浜半島の観光ホテル等が立地する浜辺浦沿岸地区の北部にある小規模な半島及び西部の小規模な一角に位置し、隣接する観光ホテル群と一体となって、市を代表する宿泊拠点の一つを形成している。
地区の背後には小浜風致地区を擁していることから、建築物と周辺環境との調和を図ることにより、青い海と豊かな緑に囲まれた観光・レクリエーション地として、その充実を図ることを目的とする。
土地利用の方針
自然環境との調和を図りながら、海と緑に囲まれた宿泊拠点にふさわしい観光・レクリエーション地を形成する。また、沿岸沿いの緑地・樹林については、極力保全に努めるものとする。
建物等の整備方針
隣接する観光ホテル群が立地する区域に比べ、地盤が高いことから、地区の背後に存する小浜風致地区の意義を損なうことのないよう、海からの良好な景観を保全するため、建築物の高さについて制限を定める。
地区整備計画
建築物に関する事項
建築物の高さの最高限度
基準地盤面から47メートル(標高+49.77メートル)
(注釈)基準地盤面は、鳥羽港小浜護岸(施設番号B-5-18)の堤防天端+2.77メートル(DL=+4.00メートル)とする。
備考
基準地盤面の位置は、計画図のとおりとする。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241
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更新日:2022年03月31日