臨港地区
臨港地区とは
臨港地区は、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るために都市計画法第8条第1項の規定により定められ、地区内の分区の区域内における構築物については、三重県条例により規制されます。
鳥羽都市計画臨港地区
1)沿革
計画決定(変更)年月日 | 告示番号 | 理由 |
---|---|---|
【当初】昭和48年8月3日 | 三重県告示第471号 | なし |
【変更】昭和57年3月2日 | 三重県告示第110号 | 拡大変更 |
【変更】平成21年4月24日 | 鳥羽市告示第28号 | 拡大変更 |
2)臨港地区の分区
名称 | 面積(ヘクタール) | 面積比(%) | 区域 |
---|---|---|---|
商港区 | 9.1 | 61.5 | 鳥羽一丁目、鳥羽三丁目、小浜町の一部 |
漁港区 | 2.2 | 14.9 | 鳥羽四丁目の一部(鳥羽三丁目側) |
特殊物資港区 | 3.5 | 23.6 | 鳥羽四丁目の一部(鳥羽五丁目側) |
合計 | 約14.8 | 100.0 |
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更新日:2022年03月31日