用途地域

更新日:2022年03月31日

用途地域とは

用途地域は都市の秩序ある発展と生活環境の保護保全と、都市における建築物の用途純化と土地の高度利用の促進を目的として定められた地区であり、建築基準法により建築物の用途、容積率、建ぺい率などが規制されます。

用途地域の検索を行う場合は、以下の「鳥羽市都市計画図」をご覧ください。

また、用途地域による建築物の形態制限については「用途地域別建築制限一覧表」をご覧ください。

用途地域の4つの目標

  1. 快適性、住環境の保護、育成を主眼とし用途の純化を図る。
  2. 利便性、適正な容積、形態の原則を踏まえて規制により都市施設との調和を図る。
  3. 機能性、将来の都市活動の進展に対応した土地利用の構成を図る
  4. 安全性、中心市街地においては特に都市防災の強化を図る。

鳥羽都市計画用途地域

1)沿革

沿革表
計画決定(変更)年月日 告示番号 理由
【当初】昭和48年7月31日 鳥羽市告示第15号  
【変更】昭和57年2月26日 鳥羽市告示第4号 用途地域の拡大
【変更】平成8年3月1日 鳥羽市告示第5号 用途地域の細分化
【変更】平成11年11月16日 鳥羽市告示第64号 風致地区の見直しに伴う用途地域の拡大
【変更】平成26年5月1日 鳥羽市告示第51号 用途地域の拡大

2)用途地域の区域

用途地域区域一覧
種別 容積率 (%) 建ぺい率 (%) 面積 (ヘクタール) 面積比 (%) 区域
第1種低層住居専用地域 80 50 11.5 3.6 船津町、安楽島町の一部
高さ制限10メートル
第1種低層住居専用地域 100 60 23.3 7.2 屋内町、池上町、高丘町の一部
高さ制限10メートル
第2種低層住居専用地域 100 60 13.8 4.3 池上町、大明西町の一部
高さ制限10メートル
第1種中高層住居専用地域 200 60 28.5 8.8 屋内町、池上町、鳥羽五丁目
安楽島町の一部
第1種中高層住居専用地域 150 60 17.6 5.5 安楽島町の一部
第2種中高層住居専用地域 200 60 19.9 6.2 大明東町、安楽島町の一部
第2種中高層住居専用地域 150 60 4.8 1.5 安楽島町の一部
第1種住居地域 200 60 35.5 11.0 小浜町、鳥羽一丁目~五丁目
船津町、安楽島町の一部
第2種住居地域 200 60 57.4 17.7 小浜町、鳥羽一丁目、船津町
大明西町、大明東町、高丘町
安楽島町の一部
準住居地域 200 60 26.8 8.3 堅神町、鳥羽四~五丁目
船津町、大明西町の一部
近隣商業地域 200 80 0.3 0.1 小浜町の一部
近隣商業地域 300 80 12.5 3.9 小浜町、鳥羽三~四丁目の一部
商業地域 200 80 1.7 0.5 小浜町の一部
商業地域 400 80 30.5 9.4 小浜町、鳥羽一~三丁目の一部
準工業地域 200 60 11.3 3.5 鳥羽一丁目、鳥羽三~四丁目
大明東町、安楽島町の一部
工業地域 200 60 27.5 8.5 鳥羽一丁目の一部
安楽島町の一部
用途地域区域一覧面積合計表
面積 (ヘクタール) 面積比 (%)
322.9ヘクタール 100.0

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241

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