低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特例措置について

更新日:2022年03月31日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

本特例措置の適用を受けるためには、確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」が必要となります。

制度の概要については、国土交通省ホームページでご確認ください。

申請書の提出及び確認書の発行方法について

申請方法

鳥羽市に所在する低未利用土地等の確認書は、以下の申請窓口で発行します。所定の様式に必要書類を添えて、持参または郵送で申請してください。

申請窓口

〒517-0011

三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号

鳥羽市建設課まちづくり整備室

提出書類及び確認事項等

提出書類及び確認事項等については、以下のとおりです。

確認書の受け取り

  • 窓口での受け取りは、鳥羽市建設課まちづくり整備室までお越しください。なお、お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。
  • 郵送による受け取りを希望される場合は、郵送料分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、返送先の住所を記載した返信用封筒を、申請書の提出時に同封して下さい。

申請書類

適用要件

詳細は、国土交通省ホームページの「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」をご確認ください。

その他

  • 確認書の発行は無料です。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで概ね7日から10日(開庁日)程度かかります。また、添付書類等に不備や、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要することがあります。税務署での手続き等を考慮し、余裕を持って申請してください。
  • 審査の結果、確認書が発行できなかった場合、提出の書類に要した費用の払い戻し等はいたしません。
  • 確認書の発行をもって本特例措置が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241

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