土地区画整理事業

更新日:2022年03月31日

土地区画整理事業とは

土地区画整理法第1条に規定されているように、土地区画整理事業の目的は「健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」です。

都市基盤整備の手法には、道路・公園など個々の都市施設ごとに整備を行う個別整備手法と、都市施設と住宅の整備を一体的に行う面的整備手法があります。面的整備手法によれば、都市施設が統一的に整備されるばかりでなく、良好な住宅地の形成が図られきめ細かな都市整備を効率的に進めることが可能になります。

鳥羽第一土地区画整理事業

1)沿革

沿革表
計画決定年月日 告示番号 理由
昭和51年12月24日 鳥羽市告示第22号 都市計画道路事業に合わせて面的整備を一体的に行う。

2)鳥羽第一土地区画整理事業の内容

事業内容表
名称 位置 面積 公共施設
鳥羽第一土地区画整理事業 鳥羽市鳥羽3丁目の一部及び鳥羽市字錦町の一部 約1.5ヘクタール
  • 道路
  • 公園及び緑地
  • その他公益施設

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241

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