駐車場法等

更新日:2022年03月31日

路外駐車場を設置する場合、次の届出が必要となる場合があります。
届出が必要かどうかについては建設課まちづくり整備室までお問合せください。

1.駐車場法に基づく届出

  次の条件全てにあてはまる駐車場を設置または変更する場合、駐車場法の規定によりあらかじめ市長に届出が必要となります。

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設
  2. 一般公共の用に供する(不特定多数の人が利用できる)
  3. 駐車の用に供される部分の面積が500平米以上
  4. 利用者から時間駐車料金を徴収する(定期・月極は除く)
  5. 都市計画区域内に設置する

届出について

 上記の対象となった駐車場で、駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要になります。また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。

  • 届出書の記入方法、添付図面、提出部数等については建設課まちづくり整備室へお問い合わせください。

2.特定路外駐車場の届出

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づき、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)です。

届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。

  • 屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
  • 建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場。

届出について

  • 届出書の記入方法、添付図面、提出部数等については建設課まちづくり整備室へお問い合わせください。

 ただし、都市計画区域内に駐車場を設置する予定である場合は駐車場法に基づく届出に以下の書類を添付することで届出ができます。

  • 変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241

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