木造住宅空家除却(解体)工事

更新日:2025年03月31日

木造住宅空家除却(解体)工事

対象

次の1、2、3すべてに該当する空家となった木造住宅を市内に所有の方または相続の方

  1. 概ね1年以上使用されていない空家。
  2. 鳥羽市木造住宅耐震補強等事業費補助金の交付を受けていない空家。
  3. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断されたもの又は市長が耐震性がないと判断したものであり、かつ次に揚げる要件のいずれかに該当するもの。
    • 1ヘクタール当たり10戸以上の建て込んだ区域内にあること。
      (注釈)1ヘクタール:100メートル×100メートル=10,000平方メートル
    • 指定された避難路(指定見込みの避難路を含む。)沿いに隣接すること。
    • 外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2メートル以内、2階建て以上の場合4メートル以内に建てられている住宅であること。

(注意)既に耐震診断済みの場合は診断の申込は必要ありません。また、診断が受診できないほど危険な状態の場合は、まちづくり整備室までご相談ください。

補助金額

  • 除却(解体)工事に係る費用の23%(上限20万7千円)
  • 離島(神島、坂手島、菅島、答志島)で除却工事の廃材等を海上運搬する場合、海上運搬の額(上限10万円)

補助件数

※令和7年度の受付は 令和7年4月1日(火曜日)より行います

補助件数には限りがあります。

予算額に達した場合は、受付を終了させて頂きます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241

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