移住・定住支援に伴う水道基本料金の免除について
水道課では人口減少が続く本市への定住促進策の一環として、「1家庭に1個の水道メーターを有しかつ、口径が20ミリメートル以下」で、下記のいずれかに該当する者に対して、水道基本料金を一年間免除します。
対象者
- 鳥羽市移住促進空き家改修等支援事業費補助金交付要綱に基づく鳥羽市移住促進空き家改修等支援事業費補助金の交付決定を受けた者
- 鳥羽市空き家バンク制度設置要綱に基づく空き家バンクに登録した者の結果報告書により空き家利用が決定し実際に居住する者。
減免対象および期間
水道基本料金を一年間免除
水道料金表は、下のリンクからご覧ください。
申請の流れ
上記対象者の1.、2.とも交付決定後に下記の「水道基本料金免除申請書」を水道課に提出していただきます。審査後、水道課から免除決定通知書を交付し、水道基本料金を一年間免除します。
申請書類
(注意)申請書は企画財政課移住・定住係および、建設課管理係、水道課に常設してあります。
この記事に関するお問い合わせ先
水道課 管理係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-26-2780
ファックス:0599-26-5874
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年08月29日