令和6年度 定額減税調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)について

更新日:2024年09月05日

【お詫び】

 市では8月29日に「定額減税調整給付金」の対象者へ案内文書を発送しておりますが、送付に使用した封筒に印字した市章が上下反転していることが判明しました。このことにより、案内文書を受け取ったかたより「鳥羽市を名乗るあやしい手紙ではないのか」との連絡を複数いただいておりますが、鳥羽市からの正式な案内文書ですので、内容をご確認いただき、手続きが必要な場合には、記載の期日までに手続きをお願いします。混乱や不信感を招いてしまいましたことをお詫び申し上げます。

 案内文書が届いたかたは、内容をご確認いただき、手続きが必要な場合には記載された期日までにお手続きくださるようお願いいたします。

 「鳥羽市定額減税調整給付金 支給のお知らせ」を送付しているかたには、手続きの案内チラシを同封しておりますが、『申請等の手続きの有無がわかりにくい』とのお問い合わせをいただいております。振込口座情報などに変更がなければ申請手続きや返信は必要ありませんので、「支給のお知らせ」の内容を確認していただきますようお願いします。

 その他くわしい手続きのことについては、届いた文書の種類にあわせて【1・「支給のお知らせ」が届いたかた】または【2・「確認書」が届いたかた(確認書の記入例もこちら)】をご覧ください。

はじめに

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年分所得税および令和6年度市・県民税(住民税)の定額減税が実施されます。その際に、定額減税可能額(★)が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれるかたには「定額減税調整給付金」を支給します。

 

<鳥羽市定額減税調整給付金のご案内(チラシ)>

定額減税調整給付金のご案内(チラシ)表面定額減税調整給付金のご案内(チラシ)裏面

支給対象者

 本給付金の支給対象者は以下のとおりです。

対象者

以下のすべてにあてはまる納税義務者が対象です。

・令和6年1月1日時点で鳥羽市に居住しているかた(鳥羽市で令和6年度住民税を算定しているかた)。

・定額減税可能額(★)が「令和6年分推計所得税額(注意1)」または「令和6年度住民税所得割」を上回るかた。

・合計所得金額が1,805万円以下のかた。

 なお、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているかたや、入所措置等がとられている児童・障がい者・高齢者、無戸籍者等については、別途健康福祉課生活支援係までご相談ください。

(注意1)
いちはやく給付金をお届けする観点から、令和5年中の所得や扶養の状況に基づき、令和6年分所得税を推計します。

(注意2)
偽りその他不正の手段により本給付金を受給した場合には、本給付金の返還が必要になるほか、不正受給(詐欺罪)として罪に問われる場合があります。


所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象ではないため、本給付金の支給対象となりません。

令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。詳しくは、こちらをご覧ください。

受給権者(申請者)

 本給付金の受給権者は、上記支給対象者となります。

給付金の額

・定額減税可能額(★)​を減税しきれなかった所得税分と住民税所得割分の額を合計し、1万円単位で切り上げた額。

(★)定額減税可能額

・所得税分=3万円×〔減税対象人数〕

・住民税所得割分=1万円×〔減税対象人数〕

〔減税対象人数〕

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の合計人数(国外居住者は除く)

なお、令和5年分の所得や扶養の状況に基づき、給付額を算定するため、令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に追加で給付を予定しています。

給付金の性格

 本給付金の法的性格は民法上の贈与契約となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。

 また、本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、譲渡・担保提供・差押が禁止されるとともに、非課税となります。

具体的な手続きの流れ

本給付金の対象者となる方には、支給金額や手続き等を記載した案内文書「支給のお知らせ」または「確認書」を8月29日に送付しています

1・「支給のお知らせ」が届いたかた

発送対象者:鳥羽市が振込先となる口座情報を把握できたかた。口座情報は、公金受取口座(給付金等の受取のためにマイナンバーとともに事前に登録した口座)や以前に給付金の振込みで使用した口座より確認しています。


手続き方法:手続きの案内チラシを同封しておりますが、『申請等の手続きの有無がわかりにくい』とのお問い合わせをいただいております。振込口座情報などに変更がなければ申請手続きや返信は必要ありませんので、「支給のお知らせ」の内容を確認していただきますようお願いします。変更のないかたは記載内容のとおり給付金が支給されます。
ただし、振込先口座を変更したい場合や受給を辞退したい場合などは「支給のお知らせ」に記載の期日までに鳥羽市給付金コールセンターへご連絡​いただく必要があります。詳しくは、「支給のお知らせ」をご確認ください。

2・「確認書」が届いたかた

発送対象者:上記「支給のお知らせ」発送対象者以外の受給対象者


手続き方法:「確認書」の記載内容をご確認いただき、必要事項記入および必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送いただくか、オンライン申請により期限までにお手続きください

記入例はこちら⇒R6_定額減税調整給付金確認書(記入例)(PDFファイル:908.3KB)

 

申請期限:令和6年10月31日(木曜)※郵送の場合、当日消印有効

 

支給予定時期:確認書返送、オンライン申請後4週間程度
(返送が集中し、申請内容の確認作業に時間がかかりお時間をいただく場合があります)

書類に不備があると受け付けができず給付金の支給ができませんので、必要事項の記入もれや必要書類の添付もれにご注意ください。


◎案内文書は住民登録のある住所地に送付します。一時的に住民登録とは異なるところへ居住している場合などで関係書類の送付先を変更したいかたは届け出をすることができます。

R6鳥羽市低所得世帯支援給付金・定額減税調整給付金送付先変更届(PDFファイル:71.1KB)

・必要事項を記入し、必要書類を添えて健康福祉課生活支援係までご提出ください。

※対象者でないかたから届け出があった場合でも受け付けますが、本給付金の案内など関係書類は対象者と思われるかたや申請者にのみ送付します。

※当該給付金にかかる書類の送付先を変更するものです。その他の制度や事業にかかる書類の送付先は変更できません。

※郵便局で郵送物の転送の手続きをされているかたは届け出は不要ですが、転送サービスの適用期間切れにご注意ください。

お問い合わせ先

 

・給付金の支給事務に関することは「鳥羽市給付金コールセンター」までお問い合わせください。
電話番号:0120-210-617(通話料無料)
受付時間:午前8時30分~午後8時(土曜・日曜日、祝日も開設)

 

・本給付金の算出や定額減税(住民税)に関するお問い合わせは「税務課市民税係」までお問い合わせください。
電話番号:0599-25-1134
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)

※内容によってはお電話ではお答えできない場合があります。

ご注意ください!

 給付金の「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 ご提出いただいた書類について市から内容確認のお電話をさせていただくことがありますが、銀行やコンビニ等に行くことをお願いしたり、ATM(預金の出し入れを行う機械)の操作をお願いしたり、手数料を振り込んでくださいとお願いすること等は絶対にありません。

 市や市の委託先、銀行職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 生活支援係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1115
ファックス:0599-25-1154

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