令和7年度 定額減税調整給付金(不足額給付)について
はじめに
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年度に実施した定額減税調整給付金において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
対象者と見込まれる方には、案内文書を8月上旬より順次発送予定です。
「確認書」が届いたかたで記入例を確認したい場合は、こちらです。
- 所得税の定額減税については「国税庁ホームページ 定額減税特設サイト(外部リンク)」をご覧ください。
- 住民税の定額減税については「令和6年度個人市・県民税(住民税)の定額減税について」をご覧ください。
支給対象者および支給金額
本給付金の支給対象者は、令和7年1月1日時点で鳥羽市に居住しているかた(鳥羽市で令和7年度個人住民税を算定しているかた)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方です。なお、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、対象外となります。
不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税調整給付金の給付額との間で不足額が生じた方に、当該不足額を1万円単位で支給します。
〈対象となりうる例〉
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」を「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が上回った方
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」を「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が下回った方
- 調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
以下のA・B・Cの要件をすべて満たす方に、原則4万円支給します。なお、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円を支給します。
A.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税対象外)
B.税制度上、「扶養親族」に該当していない(扶養親族として、定額減税対象外)
C. 低所得世帯向け給付金(※)の支給対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※低所得世帯向け給付金とは、鳥羽市や他市区町村で実施された以下の給付金のことです。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
〈対象となりうる例〉
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方

受給権者(申請者)
本給付金の受給権者は、上記支給対象者となります。
なお、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に鳥羽市に避難しているかたや、特別な事情により入所措置等がとられている児童・障がい者・高齢者、無戸籍者等については、別途健康福祉課生活支援係までご相談ください。
(注意)
偽りその他不正の手段により本給付金を受給した場合には、本給付金の返還が必要になるほか、不正受給(詐欺罪)として罪に問われる場合があります。
給付金の性格
本給付金の法的性格は民法上の贈与契約となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。
また、本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、譲渡・担保提供・差押が禁止されるとともに、非課税となります。
具体的な手続きの流れ(一部準備中)
本給付金の対象者(不足額給付1)となる方には、支給金額や手続き等を記載した案内文書「支給のお知らせ」または「確認書」を8月7日に発送しています。
なお、本給付金の対象者(不足額給付2)と思われる方への案内は、現在準備中です。
また、案内文書が送付されない方でも、対象者であることがわかる資料を添付いただくことで申請による手続きができます。(申請期間は令和7年9月1日(月曜日)~10月31日(金曜日))
現在、追加の案内や申請受付の準備を進めているところですので、該当者のかたは今しばらくお待ちください。
1・「支給のお知らせ」が届いたかた
発送対象者:鳥羽市が振込先となる口座情報を把握できたかた。口座情報は、公金受取口座(給付金等の受取のためにマイナンバーとともに事前に登録した口座)や以前に給付金の振込みで使用した口座より確認しています。
手続き方法:振込口座情報などに変更がなければ手続きは不要ですので、「支給のお知らせ」の内容を確認していただきますようお願いします。変更のないかたは記載内容のとおり給付金が支給されます。
ただし、振込先口座を変更したい場合や受給を辞退したい場合などは「支給のお知らせ」に記載の期日までに鳥羽市給付金コールセンターへ連絡またはオンライン連絡の必要があります。詳しくは、「支給のお知らせ」をご確認ください。
2・「確認書」が届いたかた
手続き方法:「確認書」の記載内容をご確認いただき、必要事項記入および必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒で期限内にご返送ください。
記入例はこちら⇒R7 定額減税調整給付金(不足額給付)確認書(記入例)(PDFファイル:931.6KB)
申請期限:令和7年10月31日(金曜)※郵送の場合、当日消印有効
支給予定時期:確認書を受付後、5週間程度
(返送が集中し、申請内容の確認作業に時間がかかりお時間をいただく場合があります)
書類に不備があると受け付けができず給付金の支給ができませんので、必要事項の記入もれや必要書類の添付もれにご注意ください。
3・「申請書」による手続き(9/1~10/31)※準備中
<申請書による手続きの詳細は、現在、準備中です。今しばらくお待ちください。>
お問い合わせ先(8/1~11/30)
電話番号:0120-210-617(通話料無料) |
受付時間:午前8時30分~午後8時(土曜・日曜日、祝日も開設) |
ご注意ください!
給付金の「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
ご提出いただいた書類について市から内容確認のお電話をさせていただくことがありますが、銀行やコンビニ等に行くことをお願いしたり、ATM(預金の出し入れを行う機械)の操作をお願いしたり、手数料を振り込んでくださいとお願いすること等は絶対にありません。
市や市の委託先、銀行職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 生活支援係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1115
ファックス:0599-25-1154
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更新日:2025年08月12日