選挙の投票について
指定された投票所にて、投票していただきます。
告示(公示)後、選挙管理委員会より世帯別に「入場券」を郵送します。「入場券」は無くても投票できますが、届いている場合はご持参ください。
1.選挙期日における投票
投票時間:午前7時~午後6時((注意)神島地区は午前6時30分~午後6時)
投票場所:市内26ヶ所(投票入場券に記載されています)
2.期日前投票
選挙期日に投票できない事情のある方は、前もって投票を済ませておくことができる制度です。
入場券の裏面に記載されている「期日前投票宣誓書」欄に必要事項をご記入のうえ、ご持参下さい。(届いてない場合は、期日前投票所にて所定の用紙に記入していただきます)
区分 | 鳥羽市民の方全員 | 離島地区での期日前投票 ((注意)各離島住民の方のみ) |
---|---|---|
投票期間 | 選挙の告示の翌日~選挙期日の前日まで | 選挙期日の前日のみ |
投票時間 | 午前8時30分~午後8時 | 午前8時30分~午後5時 |
投票場所 | 市役所西庁舎(旧市民文化会館)4階・大会議室 | 各離島における期日前投票所 |
3.不在者投票
投票所にて投票してもらうのが本来ではありますが、やむを得ない理由でそれができない方のための投票制度です。
郵送でのやりとりで日数を要しますので、手続きは早目にお願いします。
不在者投票のご案内
他の市町村での投票
長期旅行中の方や学生等、選挙期間にわたり市外に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
(投票期間:告示の翌日~選挙期日の前日まで。)
(投票時間:原則として、午前8時30分~午後5時まで。)
手順
- 「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入のうえ、直接又は郵送で鳥羽市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。(ファックス、メール不可)
- 選挙管理委員会が記入内容を確認のうえ、滞在先に簡易書留(速達)で投票用紙等を郵送します。
- 投票用紙等が入った透明の封筒は、開封せずに最寄りの選挙管理委員会に持参してください。そこで職員立会いのもと投票していただきますので、自宅で記入したりすると無効となります。
- 投票後、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送されます。
「不在者投票宣誓書・請求書」 (PDFファイル: 110.2KB)
指定施設での投票
不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホーム等に入院(所)している方は、施設内で投票することができます。
(投票期間:告示の翌日~選挙期日の前日まで。)
手順
- 不在者投票をしたい旨を、各施設の事務局に申し出てください。
- 施設がまとめて選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
- 選挙人は施設の長(不在者投票管理者)の管理のもと投票を行います。
- 投票後、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送されます。
郵便による投票
身体に重度の障害が有り、投票所に行くのが困難な方で、次の要件のいずれかに該当する方は自宅で投票することができます。
(投票期間:告示の翌日~選挙期日の前日まで。)
区分 | 等級 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能 | 身障手帳1、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能 | 身障手帳1、もしくは3級 |
免疫、肝臓機能 | 身障手帳1~3級 |
介護保険の要介護区分 | 要介護5 |
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
手順
- 次の書類を添えて鳥羽市選挙管理委員会に申請をしてください。
- 郵便等投票証明書交付申請書(氏名は必ず自筆で記入)
- 身体障害者手帳または介護保険被保険者証のコピー
- 選挙管理委員会で審査のうえ、「郵便等投票証明書」を交付します。
- 選挙の都度、「郵便等投票証明書」を添えて「投票用紙等請求書」にて投票用紙等を選挙管理委員会に請求してください。(必ず選挙期日4日前まで)
- 投票用紙等を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、必ず郵送でご返送ください。
更新日:2022年06月21日