市・県民税とは(令和7年度)

更新日:2024年12月27日

市で行う住民に身近な行政サービスに必要な経費は、そこに住む住民に分担してもらうことが、地方自治にとって望ましいことから設けられています。市民税と県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じため、納税者が便利なように、市が県民税もあわせて課税し、一括して納めてもらう制度になっています。個人の住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」からなります。

1.納める方

令和7年1月1日現在に鳥羽市内に住所を有している方

2.納める額

  • 年税額=所得割額+均等割額+森林環境税(国税)
  • 所得割額(令和7年度)
    (前年の総所得金額等-所得控除額) × 税率-税額控除額(調整控除、住宅借入金等特別控除など)
        -(配当割額控除額+株式等譲渡所得割額控除額)

3.納める時期と方法

特別徴収

事業所等(給与支払者)が月々の給料を支払う際に、従業員の市民税・県民税を差し引いて、従業員の居住する市に納めていただく制度です。原則として、所得税を源泉徴収している事業所等(給与支払者)は、従業員の市民税・県民税を特別徴収することが義務づけられています(地方税法第321条の4)。
6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。

個人市民税・県民税の特別徴収の実施の徹底について

三重県と県内全市町では、平成26年度から特別徴収の実施を徹底しています。パート・アルバイトを含むすべての従業員を対象に、特別徴収を実施していただく必要があります。退職者と次のa~dに該当する者以外の事業所様からの普通徴収希望はできませんのでご協力をお願いします。

a乙欄適用で他事業所で特別徴収されている

b給与が支給されない月がある

c事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)

d退職予定者(5月末までに退職予定の者)

県税のページ/個人住民税の特別徴収制度のご案内(外部リンク)(別ウインドウで開く)(三重県HP)

「個人住民税特別徴収の事務手引き」(PDFファイル:3.9MB)

 

特別徴収税額通知が電子データで受け取れます。詳しくは特別徴収税額通知の電子化についてをご確認ください。

普通徴収

市から送付される納付書で、年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納めます。

公的年金からの特別徴収

公的年金の所得に係る市・県民税は、公的年金から特別徴収されます。

特別徴収(天引き)の対象となる方

  1. 4月1日時点において65歳以上の方
  2. 年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている方
  3. 1月1日に市に住所を有し、以降も引き続き市内に在住の方
  4. 前年中から年金を受給しており、今年度に公的年金等にかかる市民税・県民税が課税される方

⇒上記の1~4の条件すべてに該当する方が、対象となります。

特別徴収(天引き)の対象となる年金

老齢基礎年金、又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
※ 障害年金や遺族年金等は非課税所得のため市・県民税は課税されません。

特別徴収(天引き)となる税額

公的年金等にかかる市民税・県民税のみが対象です。
給与所得等、年金以外の所得にかかる市民税・県民税は、年金からは特別徴収(天引き)されず、別に納めていただくことになります。

年金特別徴収開始年度の徴収方法(公的年金等にかかる市・県民税のみが課税される方の場合)

特別徴収(天引き)の時期および税額

1期・2期は今までどおりの普通徴収(ご自身で納付)で、残りの税額が3分の1ずつ10月・12月・2月の年金から特別徴収(天引き)されます。

特別徴収税額及び徴収時期
徴収方法 普通徴収
(ご自身で納付)
特別徴収
(年金から天引き)
時期 1期(納期6月) 2期(納期8月) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年金特別徴収が開始された翌年度以後の徴収時期及び税額
翌年度以降徴収税額

徴収方法

年金特別徴収(仮徴収)

年金特別徴収(本徴収)

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

(前年度の年税額×1/2)÷3

(年税額-仮徴収額)÷3

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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