宿泊税制度の概要

更新日:2025年06月06日

宿泊税の目的

観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の市民生活と調和した持続可能な観光まちづくりの施策に要する費用に充てることを目的としています。

納める方(納税義務者)

鳥羽市内に所在する次の宿泊施設に、宿泊料金を支払って宿泊される方
1.旅館業法の許可を受けて行う旅館、ホテル又は簡易宿所
2.住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業(民泊)に係る住宅

税率

宿泊者1人1泊につき200円

徴収・納入方法

宿泊者(納税義務者)は、宿泊施設に対して宿泊税を支払います。
宿泊事業者(特別徴収義務者)は、​宿泊者から宿泊税を徴収し、毎月1日から末日までの期間に係る宿泊税を、翌月末日までに申告納入します。
なお、一定の要件を満たす場合には、申請により3カ月ごとに申告納入することができます。

特別徴収義務者

宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設に関して旅館業の許可を受けた方又は住宅宿泊事業の届出をした方です。
なお、許可者等と実質的な宿泊施設の経営者が異なる場合など、宿泊税の納入に責任を持つ方を特別徴収義務者として個別に指定することがあります。

税収の使途について

課税開始時期

令和8年4月1日以降の宿泊に対して課税を開始します。

導入の経緯等

関係条例等

お問い合わせ先

​宿泊税の制度・手続きに関すること

税務課市民税係

電話番号:0599-25-1134

ファックス:0599-25-3115

使途に関すること

観光商工課観光係

電話番号:0599-25-1157

ファックス:0599-25-1159

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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