宿泊税について
鳥羽市では、地域資源の魅力向上や受入環境の充実など、旅行者の満足度や利便性を高めるなどの
観光振興施策の推進に要する費用に充てるため、令和8年4月1日から宿泊税の課税を開始します。
詳細は目次の各ページをご覧ください。今後、宿泊税に関する情報は随時更新します。
目次
- 宿泊税制度の概要
- 宿泊税の今後の予定
- 宿泊税特別徴収事務の手引き(PDFファイル:1.8MB)
- 宿泊税Q&A(PDFファイル:399.3KB)
- 宿泊税のチラシ(PDFファイル:838.7KB)
- 宿泊税各種様式
- (終了しました)宿泊事業者向け宿泊税に係る制度説明会の開催について(令和7年7月8日及び令和7年7月9日開催)
鳥羽市宿泊税条例の施行期日について(令和7年8月18日更新)
鳥羽市の宿泊税の創設に関して令和7年7月22日に総務大臣の同意を得たことを受け、令和7年8月18日に「鳥羽市宿泊税条例」の施行期日を定めた「鳥羽市宿泊税条例の施行期日を定める規則」を公布しました。これにより、令和8年4月1日から宿泊税の課税を開始することとなります。
宿泊税の総務大臣の同意について(令和7年7月22日更新)
宿泊税(法定外目的税)の創設のため、地方税法第731条に基づき総務大臣との協議を行い、令和7年7月22日に総務大臣の同意を得ました。
お問い合わせ
宿泊税の制度・手続きに関すること
税務課市民税係
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115
宿泊税の使途に関すること
観光商工課観光係
電話番号:0599-25-1157
ファックス:0599-25-1159