宿泊税について

鳥羽市では、地域資源の魅力向上や受入環境の充実など、旅行者の満足度や利便性を高めるなどの

観光振興施策の推進に要する費用に充てるため、令和8年4月1日から宿泊税の課税を開始します。

詳細は目次の各ページをご覧ください。今後、宿泊税に関する情報は随時更新します。

目次

宿泊税の総務大臣の同意について(令和7年7月22日更新)

宿泊税(法定外目的税)の創設のため、地方税法第731条に基づき総務大臣との協議を行い、令和7年7月22日に総務大臣の同意を得ました。

宿泊税総務省報道資料(PDFファイル:174.6KB)

お問い合わせ

宿泊税の制度・手続きに関すること

税務課市民税係

電話番号:0599-25-1134

ファックス:0599-25-3115

宿泊税の使途に関すること

観光商工課観光係

電話番号:0599-25-1157

ファックス:0599-25-1159

各ページリンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

メールフォームによるお問い合わせ