令和8年4月1日から一部の届出の副本が不要となりました
火災予防に関する届出等に必要な提出部数が1部になりました
変更の理由
これまで火災予防関係の届出書等は正本・副本の2部提出していただき、1部を控え(写し)としてお返ししていましたが、届出者の利便性を図るため、一部の届出は、正本のみの提出になります。
副本(写し)の返却はありませんので、ご了承ください。
注意事項
受付印の押印について
受付印が押印された副本(写し)の返却を希望される場合は、正本・副本の2部提出してください。郵送による提出の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
防火管理維持台帳・維持台帳への記録、保存について
消防法施行規則第4条の2の4または消防施行規則第31条の6に規定する防火管理維持台帳または維持台帳への記録、保存は提出部数に関わらず必要です。
写し(紙媒体または電子データ)の保管をお願いします。
副本の提出を必要としない届出
防火管理関係
- 防火・防災管理者選任(解任)届出書
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
- 消防計画作成(変更)届出書
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書
- 工事中の消防計画届出書
- 防火対象物点検結果報告書
- 防災管理点検結果報告書
- 管理権原者変更届出書
- 自衛消防組織設置(変更)届出書
- 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書
- 防火対象物・防災管理点検報告特例認定通知証明申請書
- 防火管理講習修了証再交付申請書
- 自衛消防訓練通知書
消防用設備等関係
- 工事整備対象設備等着工届出書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 消防用設備等特例適用申請書
鳥羽市火災予防条例関係
- 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
- 水道断水減水届出書
- 火災予防上必要な業務に関する計画届出書
- 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書
電子申請での提出に限り、副本の提出を必要としない届出
鳥羽市火災予防条例関係
窓口または郵送での提出の場合は、正本・副本の2部提出してください。
- 煙火打上げ・仕掛け届出書
- 道路工事届出書
- 露店等の開設届出書
- 催物開催届出書
- 防火対象物使用開始届出書
- 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書
- 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書
- ネオン管灯設備設置届出書
- 水素ガスを充塡する気球の設置届
- 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い開始届出書
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
電話番号:0599-25-9688
ファックス:0599-26-5024
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年04月02日