成年後見制度
成年後見制度について
判断能力が不十分で生活が困難となった人に、契約などの法律行為を代理したり、金銭管理を支援することにより権利擁護を図る制度です。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのように支援をしてもらえるか」をあらかじめ契約により決めておきます。
法定後見制度
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれ利用できます。利用するためには家庭裁判所に審判の申立をします。
成年後見制度の詳細については、下記のリンクからご覧いただけます。
鳥羽市成年後見制度助成金について
成年後見助成金の交付対象者
成年被後見人等(後見開始、補佐開始又は補助開始の審判を受けた者)又は申立代理人(当該者に代わり当該後見開始の審判等の申立てを行った者)で次のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、申立代理人が助成を受ける場合は、成年被後見人等及び申立代理人のいずれもが次のいずれかに該当する場合に限ります。
- 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
- 資産及び収入の状況から第1号に準じると認められる者
要綱・様式等
鳥羽市成年後見制度利用支援事業実施要綱 (PDFファイル: 364.3KB)
審判の申し立てに要した費用に掛かる請求書(様式第1号) (Wordファイル: 152.2KB)
鳥羽市成年後見制度助成金調査票 (PDFファイル: 178.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 障害福祉係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1183
ファックス:0599-25-1154
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月23日