セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)について

更新日:2024年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、三重県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

【指定期間】

令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

(※令和5年10月1日以降借換資金に限定)

  ※取扱いの変更について

  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金用途が借換に限定されます。新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了します。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証の申し込みが行われたものについては、新規融資資金の取扱いも可能です。

セーフティネット保証4号認定とは

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。

認定要件および必要書類

従来の認定基準で認定される事業者(業歴1年1か月以上)

原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる。

申請書類

申請書を2部と必要書類をご提出ください。

  • 認定申請書(実印押印)
  • 減少率算出表
  • 決算報告書の写し
  • 確定申告書の写し(直近の申告分) (注意)個人事業主のみ
  • 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
  • 代理申請の場合は委任状

※「最近1か月間」とは申請月の前月をさします。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて1年以上経過する場合、影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は、比較対象とせず、影響を受ける前で直近の同期を比較対象としてください。

その他、ご不明な点等ございましたら、農水商工課商工労政係(0599-25-1156)までお問い合わせください。

前年実績にない創業者の方や、前々年以降店舗拡大や業容拡大を行った事業者(運用の緩和)

前年実績のない創業者の方や、前々年以降店舗拡大や業容拡大を行った事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるよう、認定基準の運用が緩和されました。

対象者

「業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者」または「前々年以降の店舗増加によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」

認定要件

次に掲げるいずれかの期間の売上高等を比較し、20%以上減少している場合に認定されます。

  1. 最近1カ月の売上高等と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高等を比較
  2. 最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
  3. 最近1カ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10月~12月の3カ月を比較

申請書類

申請書を2部と必要書類をご提出ください。

※売上高を比較する期間により、認定申請書が異なります。

  • 認定申請書(実印押印)/以下の{4号様式(2)から(4)のいずれか}
  • 減少率算出表/以下の{4号様式(2)から(4)のいずれか}
  • 決算報告書の写し
  • 確定申告書の写し(直近の申告分) (注意)個人事業主のみ
  • 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
  • 代理申請の場合は委任状
  • 売上高を比較する期間と様式
様式番号 売上高を比較する期間 様式

 4号様式

 2

最近1カ月(※1)の売上高と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高を比較

認定申請書/
認定申請書4-2(PDF)

減少率算出表/
減少率算出表4-2(PDF)

減少率算出表4-2(Excel)

 4号様式

 3

最近1カ月(※1)の売上高と令和元年12月の売上高を比較、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較

認定申請書/
認定申請書4-3(PDF)

減少率算出表/
減少率算出表4-3(PDF)

減少率算出表4-3(Excel)

 4 号様式

 4

最近1カ月(※1)の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年10月~12月の3カ月を比較

認定申請書/
認定申請書4-4(PDF)

減少率算出表/
減少率算出表4-4(PDF)

減少率算出表4-4(Excel)

  • 売上高を比較する期間と様式【新様式】(令和5年10月1日以降使用)
様式番号 売上高を比較する期間 様式

 4号様式

 2

最近1カ月(※1)の売上高と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高を比較

認定申請書/【新様式】認定申請書4-2(PDF)

減少率算出表/
減少率算出表4-2(PDF)

減少率算出表4-2(Excel)

 4号様式

 3

最近1カ月(※1)の売上高と令和元年12月の売上高を比較、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較

認定申請書/【新様式】認定申請書4-3(PDF)

減少率算出表/
減少率算出表4-3(PDF)

減少率算出表4-3(Excel)

 4 号様式

 4

最近1カ月(※1)の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年10月~12月の3カ月を比較

認定申請書/【新様式】認定申請書4-4(PDF)

減少率算出表/
減少率算出表4-4(PDF)

減少率算出表4-4(Excel)

(※1)最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当では無い場合にあっては、最近1か月を含む6か月の平均と比較することが可能です。

注意事項

  • 本認定とは別に金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 認定に要する期間は、書類不備および記載不備のない申請いただいてから認定まで2~3日を要する場合があります。
  • 認定書類の有効期限は30日以内です。
    ※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159

メールフォームによるお問い合わせ