新型コロナウイルスに関する経営相談等について

更新日:2023年12月07日

新型コロナウイルスが中小企業・小規模企業の経営に与える影響について、経営に関する相談を行っている窓口や、利用していただける支援制度についてご紹介します。

下のリンクからご覧ください。

三重県の支援策の最新情報については、下のリンクからご覧ください。

おしらせ

  • 三重県融資制度「セーフティネット資金」及び「リフレッシュ資金」の大幅拡充について、保証料を軽減するなどの制度の拡大が行われます。詳細は下のリンクからご確認ください。
  • 新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号の対象業種を追加指定します。詳しくは下のリンクをご覧ください。

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

新型コロナウイルスの流行が中小企業や小規模企業の経営に与える影響について相談できる窓口を掲載します。三重県の窓口のほか、県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、商工会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点においても経営相談窓口を受けることができます。 詳しくは、下のリンクをご覧ください。

新型コロナウイルスに関する労働者相談窓口

三重労働局では、新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口を開設しています。

新型コロナ感染症の影響による労働関係のご相談について、詳しくは下のリンクをご覧ください。

リフレッシュ資金

県では新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した中小企業・小規模企業に対しての支援として、リフレッシュ資金の利用を可能としています。

リフレッシュ資金の詳細については、下のリンクをご覧ください。

セーフティネット保証

セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

この保証制度を利用いただくためには、中小企業信用保険法第2条第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。

詳細は、下のリンクをご覧ください。

危機関連保証制度【終了】

※令和3年12月31日をもって終了しました。

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。

本措置は、危機の状況が去った段階で速やかに終了しなければ市場を歪めることにもなりかねないため、原則1年以内と予め期限を区切って実施します。(ただし、経済産業大臣が認める場合には、更に1年の延長が可能。)

危機関連保証について詳しくは、下のリンクをご覧ください。

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金【終了】

令和2年5月22日をもって終了しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、三重県が行う緊急事態措置による休業要請・依頼に全面協力いただける中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)に対して、県・市町が協調して協力金を交付します。

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金について詳しくは、下のリンクをご覧ください。

三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金【終了】

※令和2年8月28日をもって終了しました。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う環境の変化に起因して、業況が悪化し、経営の維持向上に支障をきたしている中小企業・小規模企業が、今回の難局を乗り越えるため、販路開拓や生産性向上などをめざして経営計画を策定し、実現に向けて取り組むことを支援する三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金の申請が4月9日(木曜日)より開始します。

三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金について詳しくは、下のリンクをご覧ください。

雇用調整助成金

新型コロナウイルスの影響を受け事業活動が縮小し休業などを行った際に、労働者の雇用の維持を図った場合は、特例の対象として休業手当・賃金の一部を助成します。

雇用調整助成金の詳細については、下のリンクをご覧ください。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援【終了】

事業者に対する支援

令和5年5月31日で原則終了しました。

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金制度の受付が開始されました。

詳しくは、下のリンクより厚生労働省のホームページをご覧ください。

委託を受けて個人で仕事をする人に対する支援【終了】

令和5年5月31日で終了しました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための支援金についての詳細は、下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159

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