荷物の取り扱いについて

更新日:2025年04月01日

荷物取り扱いについて

鳥羽市営定期船において積載可能な荷物の取り扱いについては、以下の通りとなります。

 

1.キャリーカート、台車等の取り扱いについて(令和4年4月から特殊手荷物として取り扱いしておりません)

3辺の和(高さ+幅+長さ)が搭載物品含め、200センチメートルでかつ、重量30キログラムまでの
荷物は一度に持ち運びできるものに限り2個まで無料となります。(「手荷物」に区分)
また、3辺の和が201センチメートル以上、重量31キログラム以上となる場合は、そのどちらかの要件を超えると貨物料金となります。

貨物料金については下記ページからご確認ください。

2.特殊手荷物

・自転車

・原動機付自転車(令和7年10月31日までに生産された50cc以下のもの、または、令和7年4月1日からの新基準125cc以下且つ最高出力が4.0キロワット以下に該当するもの)

3.受託手荷物

・「3辺の和が200センチメートル以下、かつ重量30キログラム以下」の物品で、乗船区間について市に委託する物品

・本人が乗船される場合は、1回の乗船で両手に持てる範囲(2個程度)は無料、それ以上の場合は「受託手荷物」として有料

この記事に関するお問い合わせ先

定期船課 
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-4776
ファックス:0599-25-6997
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