令和4年4月から特殊手荷物(キャリーカート、台車等)の取り扱いを改正します

更新日:2022年04月21日

令和4年4月からキャリーカート、台車等は「特殊手荷物」から「手荷物」の区分にて取り扱います。

特殊手荷物取り扱いの改正について

平成14年1月からキャリーカートを特殊手荷物に追加し、料金を徴収させていただいておりました。
しかし、近年においてはキャリーカートや台車等の多種多様化が進み、様々な形状や寸法のものが増加しています。このため、公平かつ公正な料金徴収を図ることを目的に特殊手荷物区分を見直します。

 

1.キャリーカート、台車等の取り扱いについて

3辺の和(高さ+幅+長さ)が搭載物品含め、200センチメートルでかつ、重量30キログラムまでの
荷物は一度に持ち運びできるものに限り無料となります。(「手荷物」に区分)
また、3辺の和が201センチメートル以上、重量31キログラム以上となる場合は、そのどちらかの
要件を超えると貨物料金となります。

2.特殊手荷物

「自転車」、「原動機付自転車(50cc以下)」

3.受託手荷物

  • 「3辺の和が200センチメートル下、かつ重量30キログラム以下」の物品で、乗船区間について市に委託する物品

  • 本人が乗船される場合は、2個までは無料、3個以上は「受託手荷物」として有料