要配慮者利用施設における避難確保計画作成

更新日:2023年02月01日

要配慮者施設における避難確保計画の作成および訓練の実施について

水防法及び土砂災害防止法等の改正により、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の地域防災計画で定められた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務化されました。対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆様は、計画の作成及び提出をお願いします。

【追記】水防法等の改正に伴う避難訓練結果の報告について

令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者から市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。
施設管理者様におきましては、避難訓練を原則として年一回以上実施していただき、訓練実施後は概ね1ヶ月を目安に鳥羽市総務課防災危機管理室まで提出していただきますようお願い致します。

対象となる施設

浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、鳥羽市地域防災計画に定める施設。 要配慮者利用施設は下記のファイルでご確認ください。

作成方法

(1)既存計画に追記する

消防計画や非常災害対策計画へ必要事項を記入することで、作成することができます。下記にあるファイルを参考にご覧ください。

(2)新規で計画を作成する

洪水関係

(注釈)入力シートに必要事項を入力すると、出力シートに各事項が自動的に反映され、計画書類を簡単に作成することができます。

土砂災害関係

(注釈)入力シートに必要事項を入力すると、出力シートに各事項が自動的に反映され、計画書類を簡単に作成することができます。

洪水・土砂災害関係

提出先

作成した避難確保計画については、「避難確保計画作成(変更)報告書」(2部)と「避難確保計画チェックリスト」(1部)とともに、総務課防災危機管理室へ2部提出してください。
(注意)消防計画へ追記により作成した場合は、消防署へも別途提出する必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課 防災危機管理室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1118
ファックス:0599-25-1138

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