罹災証明書等について

更新日:2023年10月27日

 地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明が必要になる場合があります。こういった場合に、市では「罹災証明書」りさいしょうめいしょ「被災届出証明書」ひさいとどけでしょうめいしょを発行します。

 証明が必要な方は、以下の必要なもの等をご確認いただき、健康福祉課生活支援係(0599-25-1181)までご相談ください。発行手数料は無料です。

 なお、火災を原因とする「り災証明書」は消防本部で発行しますので、消防本部消防総務室(0599-25-2072)までご相談ください。

0.まず写真を!

 被災した自宅の片付けや修復作業に取りかかる前に、被害状況を写真に記録することは非常に重要です。写真に記録することで、罹災証明書等を申請する際やご自身が加入する保険の請求時等に役立ちます。

 写真を撮影する際には、以下のポイントやチラシ、政府広報のページ等も参考にしてください。

▽写真撮影のポイント
【家の外側】カメラ・スマホなどで、なるべく四方向から撮影し、浸水した場合は浸水の深さが分かるように撮影する。
・スマホカメラなどで四方向から撮影
・浸水の高さがわかるように

【家の内側】被災した部屋ごとの全景を撮り、被災した箇所が分かるように、「寄り」でも撮影する。
・被災した部屋ごとに全景を撮影
・被害を受けた箇所の全体がわかるように
(ただし、倒壊の危険があるなど内部の写真を撮ることが難しい場合には無理をしないでください。)

【その他】住宅設備や動産の被害についても必要に応じて撮影しておく。
・システムキッチンや洗面台などの住宅設備家電、自動車、物置、農機具などの被害状況を撮影
・浸水の場合には、浸水した際の水の跡がわかるように
・被害を受けた物件の全景(全体)と、被害を受けた個所がわかるように
・自動車の場合にはナンバープレートも写るように(可能であれば全体・側面・車内の写真を)

チラシ

政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」(文字)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202003/2.html

政府インターネットテレビ「災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~」(動画)
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg22018.html

1.罹災証明書(住家の被害)

 住家(現実に居住している建物)が被災した場合、被害の程度を記載した罹災証明書を発行することができます。
(自動車など、住家以外の被害については2.被災届出証明書をご確認ください。)

罹災証明書の発行は、
(1)罹災証明願(申請書)の提出(提出場所は健康福祉課生活支援係窓口(保健福祉センターひだまり1階)です。)
(2)担当職員による被害状況の調査等(調査日時等については担当より改めてご連絡させていただきます。)
(3)罹災証明書の発行
という流れになります。発行までには時間がかかりますのでご注意ください。

また、災害発生から時間が経過すると証明できなくなることもありますので、「0.まず写真を!」を参考に、写真の撮影等を行っていただきますようお願いいたします。

申請手続

以下の必要な書類をご準備いただき、健康福祉課生活支援係(保健福祉センターひだまり1階)にて手続きをお願いいたします。

なお、「罹災証明願(申請書)」は、本ページからダウンロードできるほか、申請時にご記入いただくことも可能です。

【必要な書類】
・罹災証明願(申請書)
・申請者の身分証明書
・被害の状況がわかる写真(自己判定方式の場合には必須。それ以外は任意です。)
・建物図面(提出することができる場合のみ)

申請書類

罹災証明願(申請書)及び記入例については、以下からダウンロード可能ですのでご活用ください。(wordファイルが開けない場合にはPDFファイルをご利用ください。)

2.被災届出証明書(住家以外の被害)

災害により住家以外(自動車、倉庫等)​に被害が生じた場合には、被災の状況を市に届け出たことを証明する「被災届出証明書」を発行することができます。

被災届出証明書の発行は、
(1)被災届出証明願(申請書)の提出(提出場所は健康福祉課生活支援係窓口(保健福祉センターひだまり1階)です。)
(2)担当職員による書類の確認(原則現地調査は行いません。)
(3)被災届出証明書の発行
という流れになります。発行までには時間がかかりますのでご注意ください。

なお、被災届出証明書は、災害対策基本法第90条の2に規定する罹災証明書ではなく、被害の程度や被災した事実を証明するものではありません。​​​​​​

申請手続

 以下の必要な書類をご準備いただき、健康福祉課生活支援係(保健福祉センターひだまり1階)にて手続きをお願いいたします。

 なお、「被災届出証明願」(申請書)は、本ページからダウンロードできるほか、申請時にご記入いただくことも可能です。

【必要な書類】
・被災届出証明願(申請書)
・申請者の身分証明書
・被害の状況がわかる写真(「0.まず写真を!」も参考に撮影してください。)
・被災場所の地図などの参考資料

申請書類

被災届出証明願(申請書)及び記入例については、以下からダウンロード可能ですのでご活用ください。(wordファイルが開けない場合にはPDFファイルをご利用ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 生活支援係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1115
ファックス:0599-25-1154

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