漏水があったとき

更新日:2023年06月26日

いつもと同じ使い方をしているはずなのに料金が先月より高いというお宅は、家の中のどこかで漏水しているかもしれません。

そのようなときは、次の手順で確認してください。

水道メーターのパイロット部分を示す画像
  1. 家の中の蛇口を全部閉めてください。
  2. 水道メーターのパイロットを確認し、回っていれば漏水している可能性があります。

漏水が確認されたら、できる限り早めに、下のリンクから修理を依頼してください。(修理代金は自己負担です)

漏水減免制度について

漏水減免の制度は、給水装置の使用者及び所有者が善良な管理をしていたにもかかわらず漏水となった場合に漏水箇所や状況により水道料金の1カ月分について減免を受けることができる制度です。

減免の対象について

減免の対象となるときは以下のとおりです。

  • 給水装置の損傷が原因で発見及び確認が困難な場所から漏水したとき。
  • 鳥羽市水道事業指定給水装置工事事業者で漏水箇所を修理したとき。
  • 漏水を確認してから速やかに(90日以内)修理その他の必要な措置を行ったとき。
  • 漏水の原因が、給水装置の使用者及び所有者の故意によるものでないとき。
  • 異物混入が原因によるメーター異常水量が認められたとき。
  • 水道課の指示による放水があったとき。

減免の特例について

上記減免の対象に該当しない場合でも、以下に該当する場合は減免となります。(料金の減免方法は上記とは異なります。)

  • 受水槽、給湯器又はボイラー等の類似機器を介した給水管で漏水し、かつ、発見及び確認が困難な場所で発生したとき。
  • 漏水を発見したにもかかわらず、速やか(90日以内)修理その他必要な措置を行わなかったとき。
  • 鳥羽市水道事業指定給水装置工事事業者以外で修理を行ったとき。

減免の対象外について

  • 容易に発見可能な箇所から漏水したとき。
  • 給水装置の使用者及び所有者が管理を著しく怠ったと認められるとき。

漏水減免の手続きについて

必要書類

水道料金減免申請書と漏水修理工事完了届は、水道使用者が記入します。

上記書類を水道課までご提出ください。提出後、水道課にて審査させていただきます。水道工事は、鳥羽市水道事業指定給水装置工事事業者に限ります。また、減免は一月分のみとなりますので、早急な修理をお願いします。

漏水減免の問合せは

鳥羽市水道課

  • 電話番号:0599-26-2641
  • ファックス:0599-26-5874

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 工務係
〒517-0011 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-26-2780
ファックス:0599-26-5874

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