鳥羽市水道事業指定給水装置工事事業者について

更新日:2023年10月11日

お知らせ

水道法改正について詳しくは、下のリンクからご覧ください。

水道工事の申請から検査の流れ

鳥羽市内の水道工事の新規・改造(家の改築等)・移設の申し込みは鳥羽市水道事業指定給水装置工事事業者に依頼し、水道課へ申請して下さい。依頼される場合は確認の上、直接業者にお申込み下さい。

依頼を受けた鳥羽市水道事業指定給水装置工事事業者は,依頼者に代わり工事の施工に必要な書類を作成の上、水道課へ申請をし承認後に工事を施工します。

(注釈)指定給水工事装置工事事業者の登録申請については、下のリンクをご覧ください。

提出書類について

提出書類は、A4サイズで両面印刷してください。

  • 給水装置工事申込書
    給水装置工事をする場合に提出してください。
  • 給水装置の新設等工事設計審査申請書
    指定工事店が給水装置工事を施工するときは、設計審査を受けなければなりません。申し込みする前に提出して下さい。
  • 給水装置工事検査申請書
    給水管工事が全て完了した際、速やかに提出して下さい。
  • 貯水槽調査
    受水槽を設置する場合に申し出てください。

簡易専用水道については、下のリンクをご覧ください。

規程

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 工務係
〒517-0011 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-26-2780
ファックス:0599-26-5874

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