先端設備等導入計画の認定申請受付

更新日:2024年03月04日

先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

鳥羽市では、市内に事業所を有する中小企業が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得する設備については、固定資産税の特例や金融支援を受けることができます。

ただし、先端設備等を導入する前に認定を受ける必要がありますのでご留意ください。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。

鳥羽市の導入促進基本計画

先端設備等導入計画の概要

認定を受けられる中小企業者の範囲

先端設備等導入基本計画の認定が受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定可能中小企業の規模

業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業** 5千万円以下 200人以下

*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当

**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 

「中小企業」に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商店街振興組合 他
  4. 生活衛生同業組合、酒造組合、内航海運組合、技術研究組合 他

※1,2については、上記表「認定可能中小企業の規模」に該当する必要があります。4については構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。

※1.個人事業主 の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画認定の主な要件

中小企業が一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が本市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。

主な要件
  内容
期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

労働生産性の計算式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接する供される下記設備

<対象設備>

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

※工場や事業所などがない敷地に設置する売電を目的とする太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備については対象外

計画の記載内容
  • 鳥羽市が定める導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること 

 

先端設備等導入計画制度活用の流れ

1. 事前確認の依頼

認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において「先端設備等導入計画」の内容及び「投資計画」の内容の事前確認依頼

2. 事前確認書の発行

認定経営革新等支援機関は、計画の内容が基準を満たしているかを確認し確認書を発行

3. 計画の申請

中小企業者等は、認定申請書に認定経営革新等支援機関の事前確認書等を添付して、市に認定申請します。

4. 計画の認定

市は、内容を確認し、適正と認められた場合は、認定書を交付します。

5. 計画の開始(設備取得、取組の実行等)

6. 税務申告等

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

※「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)

先端設備等導入計画の申請方法

次の書類を鳥羽市役所観光商工課商工労政係(本庁舎1階)までご提出ください。

・先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙先端設備等導入計画を含む)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
・市税に係る完納証明書
・暴力団排除に関する誓約書
・労働生産性の算出根拠が分かるもの
・導入予定設備の見積書
・(固定資産税の特例を受ける場合)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
・(固定資産税の有利な特例を受ける場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
・リース契約見積書(写し)及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)*
*固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。

認定を受けた計画を変更する場合

・先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙先端設備等導入計画を含む)

※その他は、上記の当初申請時と同様の書類を提出してください。また、先端設備導入促進計画は変更箇所がわかるように記載してください。

申請書

先端設備等導入計画に関する申請書等

認定経営革新等支援機関への事前確認用申請書

支援制度

固定資産税の特例措置について

中小企業者等が、適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、下記の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減されます。

固定資産税の特例措置詳細
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された下記の設備

【設備の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上)

※家屋と一体で課税されるものは対象外

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を軽減

(1)賃上げ表明無し 3年間、課税標準を2分の1に軽減
(2)賃上げ表明有り 4年間又は5年間、課税標準を3分の1に軽減
・令和6年3月末までに取得したものは5年間
・令和7年3月末までに取得したものは4年間

金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

〇中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
(三重県信用保証協会 電話:059-229-6011)

※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による「先端設備等導入計画」の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159

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