税制優遇のご案内

更新日:2023年09月15日

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく税制優遇

過疎地域自立促進特別措置法に基づき、一定の要件を満たす場合は、課税の特別措置(課税免除)が受けられます。

*過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置を受けるには、設備投資の内容が「鳥羽市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合している旨の確認書の発行を受け、税務申告の書類に添付いただく必要があります。確認書発行が必要な場合は、申請書に記入いただき、市観光商工課へ提出してください。

《必要書類》

半島振興法、離島振興法に基づく税制優遇

半島振興地域又は離島振興地域において、一定の要件を満たす場合は、課税の特別措置(不均一課税)が受けられます。

*半島振興法に基づく租税特別措置を受けるには、設備投資の内容が「鳥羽市産業振興促進計画」に適合している旨の確認書の発行を受け、税務申告の書類に添付いただく必要があります。確認書発行が必要な場合は、申請書に記入いただき、市観光商工課へ提出してください。

お問い合わせ先

鳥羽市役所 観光商工課

郵便番号:517-0011

住所:三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号

電話番号:0599-25-1156

ファックス:0599-25-1159

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この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159

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